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家裁の調停
相続を弁護士に依頼しての調停中です。 困っているのは、調停員及びこちらの弁護士が先ず解決ありきで、相手側の一方的な主張にそって話しをすすめるのです。 お聞きしたいのは、この調停案を当方が受け入れなかった場合、裁判と言うことになるのだと思いますが、例えばこちらが裁判を起こさず、相手方も起こさなかった場合はどおなるのでしょうか? 数年後に改めて裁判を起こすことは可能なんでしょうか? もう1つ裁判費用ってどの位かかるものなんですか?
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- tk-kubota
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回答No.2
その「相続」と云いますが、相続人が誰か、と云う争いでしようか。 それとも、誰と誰が相続人であることは争ってなく、相続財産の取り分で争っているのでしようか。 前者の争いで、不調を放置すれば後者の問題が解決しません。 後者の争いならば「法定相続」となり不動産等は持分権で所有することになります。
- mei0726
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回答No.1
調停は、お互いの言い分を調停員に聞いてもらって、話し合いで解決するようにする所のようですが、私も結局話し合いでは決着が着かず、裁判官に結果を委ねる「審判」で決めました。この審判が納得いく内容であれば裁判する必要はないと思います。 私の場合は弁護士には依頼しなかったのですが、一度相談に行った際に調停では長引くと思うし、話し合っても平行線をたどるだけだと思うので、2~3回調停の場を持って調停員に「審判してください」と言ってくださいと言われたので、そのとおりにしました。審判の結果は私の言い分が通った形になったのですが、相手も裁判は起こしませんでした。納得はしてないでしょうけど、裁判してまで・・・みたいな感じですね。それと調停員というのは、あちらの味方なんですって。相手の調停員もjuneさんの味方のように話されていると思います。
お礼
なるほど調停員ってそういう役回りなんですね。 四面楚歌なのかと思っており気分的に結構つらかったんです。 ご回答頂きまして有難うございました。