• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:申立てた調停を取下げたい)

申立てた調停を取下げたい

このQ&Aのポイント
  • 申立てた調停を取下げる方法を相談します。
  • 隣接地の建築予定に対して環境面での障害があるかもしれないと思い、簡易裁判所に民事調停を申立てましたが、調停においては主張が認められず、相手方と工事協定を結ぶ旨の発言をしてしまいました。
  • 申し立ての趣旨と最終的に出てきた調停条項(工事協定)が異なるため、現段階で調停を取下げるか調停不成立を申し立てることを考えています。相手方は弁護士が同席しており、自分は素人で悔やんでいます。簡易裁判所に行く予定です。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>署名捺印(そのような手続きがあるのか知りませんが)は行っていませんが、裁判官が途中から同席し調停条項の確認を行いました。 調停は、成立と不成立の2つしかありません。「裁判官が途中から同席し調停条項の確認を行いました。」 と云うことは「成立」と考えます。署名捺印と云う手続きはありません。その日に、次回の期日も指定されなければ「成立」で動かしようがありません。取下げもできません。

nick32
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 「成立」で動かしようがないとなった場合、この調停条項を無効にする方法はないのでしょうか? 調停に関する条文を読んでみると、「他の利害関係者が意義を申し立てれば無効になる」と言う条文があります。 他の利害関係者が裁判に申し立てれば向こうにすることも可能なのでしょうか? よろしくアドバイスをお願いします。

関連するQ&A