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よくわかりません。調停で何故弁護士を雇うのでしょうか?

女性問題による会社の処分は?の質問で、たくさんのアドバイスを頂きました。今度は、裁判所から書面にて「第一回目の調停は相手方の都合により、中止となりました。尚、申立人については何らかの事情がない限り裁判所までお越し下さい」との連絡がありました。よく分からなかったので、裁判所に連絡してみると、相手方が弁護士を雇い弁護士の都合がつかないために欠席である。と聞かされました。調停で、しかも相手方に非があり請求金額も莫大というわけでもないのに、話し合いに何故弁護士を雇うのでしょうか?裁判にもって行きたいのでしょうか?相手方は、ローンをいくつも組んでおり、家庭的にも弁護士をやとう余裕があるとは思えません。また、長引いたら仕事の面でもマイナスになると思うのですが、一体何を考えているのでしょうか?こちらも、弁護士を雇う必要があるのか考えています。

みんなの回答

回答No.1

>何故弁護士を雇うのでしょうか? >裁判にもって行きたいのでしょうか? >一体何を考えているのでしょうか? どうか冷静に、ここで質問する内容ではありません。 上記ご質問内容は、本人じゃないとわかりません。 強いて言うなら ・言いくるめられる可能性を危惧している ・質問者様に会いたくない と言ったところでしょうか。 >こちらも、弁護士を雇う必要があるのか考えています。 相手の非が明確で、金額も大きくないなら必要ないと思います。

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