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簡易裁判所 調停(その2)
以前No.1094877にて、簡易裁判所での調停が不成立となった場合の対応を質問させて頂いた者です。 (その後、ID登録を削除してしまった為 再度 別のHNで登録させて頂きました。) 今月中に調停への呼び出しが既に来ております。 (相手方の車にキズを付けたとの事により、 相手方より損害賠償請求をされている為の調停です。) (1) その調停の際 【証拠等があったら持参するように...】と記載されているのですが、相手方との【電話でのやりとり】を録音しているので提出したいと考えているのですが、その様な場合は同時に何か「証拠品提出」等の書面を同時に提出しなければならないのでしょうか? (2)-1 また、同時に申立人(私達)に損害賠償の債務があった場合 (その様な調停結果になった場合) 相手方に【事故発生時の詳細な説明】と【損害賠償金額の明細】(修理代・工事明細等)を説明して欲しいと思っているのですが、この様な申立人の希望を事前に(調停の際に)陳述書に記載して提出するのは可能でしょうか? (2)-2 また、上記 陳述書の提出が出来る場合は、陳述書の記載フォーム等は決まっているのでしょうか? 上記 (1)~(2)の点をご教授下さい。
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お子さんが車にキズを付けたと言いがかりを付けられている相談だったと思ったのですが。違いましたらすいません。 >>調停を申し立てられるべきではなかったと思います。また、本訴も控えたほうが良いと思います >上記のコメントを頂きましたが どの様な事なのでしょうか?また、どの様な対応が良かったのでしょうか? 完全無視を決め込んで、相手から地裁に提訴するのを待つべきではなかったかと。ただ、ご自分らの正当性を調停に申し出てはっきりさせたいというお気持ちも分かります。しかし、そうであれば、過失割合如何では支払っても良いかと思える補足内容ですので、やや矛盾ないし整合性がないかなと思いました。但し、以前の質問やログを見ていませんので、私の記憶違いかもしれません。 その節はご容赦ください。
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- a_little_for_you
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No4の補足です。 提出の仕方は、「反訳書」だけでなく、テープの複製を調停委員用のと、相手方用のと2本提出、反訳書もその分だけ用意です。また、自分の必要とおもったところだけではなく、一本ならそのテープ全体を反訳し、とくに強調したいところはマーカーで色つけしておけばよいです。 調停を申し立てられるべきではなかったと思います。また、本訴も控えたほうが良いと思います。 >(2)-1また、同時に申立人(私達)に損害賠償の債務があった場合(その様な調停結果になった場合) とありますが、調停は事実認定するのではありません。「調停で結果がしめされる」ということはありません。 双方が妥協しあって、相手の言い分を認めあい、「合意する」かどうかだけです。「合意」しない限り、調停は不成立となるだけで、調停委員がなにか事実認定がされたなどという報告書を書いたり、裁判所に経過報告するわけではないのです。 >相手方に【事故発生時の詳細な説明】と【損害賠償金額の明細】(修理代・工事明細等)を説明して欲しいと思っているのですが、この様な申立人の希望を事前に(調停の際に)陳述書に記載して提出するのは可能でしょうか? 可能ですが、「調停申立書」に続く書面なら、準備書面ですね。しかし、それは当日、調停委員を通じて相手方に求めてもよろしいのでは?ですが、予め調停委員と相手方に提出することは出来ます。一通を簡裁に、一通を相手方に直送する。 その際、相手方には「受領証」を付けて、その受領証に、調停事件番号、申立人相手方氏名を記載、簡裁のファクス番号も記載して、相手方が確かに受領しましたという意味の書面を相手方が簡裁にファクスすればよいだけの状態の書面にして、それを入れてやることです。 もし、送付しなくても、調停当日、相手方から受領したというサインを戴いてもいいのですが。
補足
詳細に教えて頂きまして有難う御座います。 下記にも記載したのですが、今回は テープの複製は準備しますが提出するかどうかは その場の判断にしたいと思います。 また、いきなり文章での提出は見送ろうと 思いました。 >調停は事実認定しない との事は、理解しているつもりなのですが、 私の質問文では言葉が足りませんでした。 相手方がある程度 過失割合が存在することを 認めて割合に応じて、きちんとした見積書・ 工事明細書を提出するのであれば、合意する気持ちはあるのですが、 現時点では【あなたが100%悪いので払って下さい。】 と一方的に言われているので応じられない状況なのです。 >調停を申し立てられるべきではなかったと思います。また、本訴も控えたほうが良いと思います 上記のコメントを頂きましたが どの様な事なのでしょうか? また、どの様な対応が良かったのでしょうか?
- a_little_for_you
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>反訳の文章を作成したいと思うのですが、 こちらも書式等が決まっているのでしょうか? 特に決まりはありませんが、A4の大きさの書面で、ポイントは12P、上下3センチ、左側3センチの余白を取り、一枚に26行から27行、1行に36文字にします。 1枚目に表題として「反訳書」と付け、録音日時、録音者、反訳者と反訳書の作成日時を記載します。2ページ目から反訳の内容を記載する。誰が、何を、言っているのか、明瞭に区別して分かるように記載する、程度でしょうか。
- hakuin963180
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書式は下記のとおりでどうでしょうか。 録音を集約して、文章化することの是非については、判断しかねます。わかりません。(すみません)
お礼
有難う御座いました。 やはり今回はあまり時間がありませんので、 文章としての提出は見送ろうと思います。 いろいろ有難う御座いました。
そもそも背景を精査せずに回答投稿するのもどうかなと思ったのですが、調停って出廷する義務ないんじゃなかったのでは?民事で「事件扱い」で地方の裁判所に呼び出されたことありますが。。。今、私は離婚調停を申し立てようとして検討してきたのですが、そもそも相手が呼び出しに出てくるか疑問なので、最悪、訴訟までいったとしても逆に「棄却」されたら苦労が水の泡なので止めようと思ってます。相手が「調停」を申し立てたということは、最悪、あなたから損害賠償金を取れないと思っている裏返しじゃないですか?間違いなく取れる、結構たくさん取れそうなら生ぬるく調停ではなく訴訟起こしてくるんじゃないですかね。
お礼
すみません。調停を申し立てたのは私達です。 事故が発生したと相手方より損害賠償請求をされているのですが、 私自身が不自然に感じる点があり、第三者の意見を聞きたかったので調停を申立しました。 (あいまいにしてしまいたくなかったので....) 相手方からは【調停を申し立てます】と伝えた時点から連絡が来ておりませんので、相手方が調停に出席されるかどうかは不明です。 ですが私達としては、「話し合いによる円満解決を目指した」とのスタンスを客観的に見てもわかる様にしたいと思った次第です。 ですので、万一 相手方(損害賠償請求をしている方)が調停の期日に出席されなかった場合は、それ以降 話し合いに応じるつもりは無いので、疑問点・納得いかない点がある様でしたら、民事訴訟を提起してもらう様に内容証明郵便を送付するつもりなのですが...
- hakuin963180
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全て、#1の方のおっしゃるとおりですが、(1)については、反訳という作業が裁判では必要になります。反訳というのは、録音テープや録画テープを文章で起こすことです。 質問者の質問では、簡裁の調停時において、書面添付は必要か否かという質問ですので、不要で結構ですが、反訳の文章をつけていたほうが調停委員に親切であると考えます。時間的余裕があればおつくりになったらいかがです。調停委員の心証は良くなると考えますが・・・・
補足
有難う御座います。 反訳の文章を作成したいと思うのですが、 こちらも書式等が決まっているのでしょうか? また、電話内容が長いのでこちら(申立人)で、 自分達に必要と思われる内容の前後のみを文章で起こしても良いのでしょうか? たびたびすみませんが、ご教授お願い致します。
(1)特別な書面添付は不要 (2)-1書面提出はできます (3)-2書式は特定されてませんが、上申書と表題をつけ、事件番号申立人・相手方名を記載し、事案が特定できるようにすれば良いでしょう。
お礼
有難う御座いました。 特に書式は決まっていなのですね。 では上申書として提出します。 いろいろな本を見たのですが、 記載例等がなかったので悩んでいました。 有難う御座いました。
お礼
ご丁寧に有難う御座いました。 お子さんが車にキズを付けた件とは 別件ですが、かなり近い内容でしたので 大変 参考になりました。 今後は無視する様に致します。 本当に有難う御座いました。