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調停
いつも回答ありがとうございます。 養育費の調停の事なのですが、裁判官が相手方(子供の父親)の戸籍謄本の提示を求める場合があるという事を聞いたのですが、それはどういった状況になった場合に求められるものなのでしょうか? 家庭裁判所に問い合わせをしても裁判官しか詳しい事はわからないと言われました。 また、相手方の戸籍謄本はこちらが用意をさせられるのでしょうか? それとも相手方に直接裁判官が戸籍謄本の提示を求めるのでしょうか? ちなみに子供の戸籍は私のほうに入っています。 回答お願いします。
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子について認知されたのなら戸籍にその旨の記載があると思います。 そこから認知した父の本籍がわかりませんか? そして、本人でなくとも、正当の理由のある場合、あなたでも戸籍が取れます。 理由は、養育費調停申し立てをする際の親子関係の証明資料として家裁に提出でよいと思います。 本籍地が遠方の場合、郵便請求もできます。本籍地の役場の戸籍係に聞けば詳しく教えてくれます。
家事事件、つまり、家事調停・審判の申し立てにあたっては、家裁備え付けのの定型用紙をご覧になるとわかると思うのですが、申立人、相手方のそれぞれについて、本籍、住所、氏名、生年月日を記載するようになっていたと思います。 他方、通常の民事事件の場合には、調停申立書や訴状に、本籍、生年月日を記載する必要はなく、和解調書や判決にも原被告の住所、氏名しか記載されません。 しかし、家裁の事件の多くは、親族間のトラブルや、申立権が一定の親族に限られているものですので、親族関係、本籍、生年月日を明らかにする必要上、申立人、相手方の戸籍謄本が必要になってくるわけです。(一部の家事審判事件については、申立人の本籍の記載が不必要と考えられるものもありますが、なぜか本籍の記載を求められます。)たしかに、申立人にかかる戸籍でも相手方の本籍は分かりますが、あくまで、基本となるのは、相手方の戸籍という考え方をとっているのではないでしょうか。 中間の戸籍や除籍を省略しても、親族関係がわかるケース、たとえば、当事者が転籍を繰り返していた場合にも戸籍の連続性・継続性を重視し、すべての戸籍、除籍を求められることが多いような気がします。 その一方で、庁によっては、平成改製原戸籍の提出を省略してもよいというところもあって一貫していないような気もします。 あと、相手方が再婚していた場合、これは、養育費の算定にあたって考慮される事情になりますから、やはり相手方の戸籍の確認は必要だと考えられます。
お礼
続けて回答ありがとうございます。 やはり相手方の戸籍謄本を手に入れる必要性はでてくるみたいですね。 相手と直接連絡がとれず、戸籍謄本を手に入れるのが難しい場合は裁判所からなんらかの手配などをしてもらえるのでしょうか? 未婚なので私の戸籍では相手方の本籍などわからないので。 よければまた回答お願いします。
「養育費の調停」 ということですが、あなたが申立人の場合、父母と子の親子関係を明らかにするため、家裁に調停申し立ての段階で、戸籍謄本の添付を求められるのは通常です。 つまり、身分関係を明らかにする戸籍謄本は、申立人の側で用意するのが一般的です。 親子関係を裏付ける証拠なくして、調停など進められませんから。 「戸籍謄本の提示を求める場合があるという」 ことですが、あなたが申立書に添付して家裁に提出していないがため、必要に応じて、家裁側が提示を求め、親子関係の確認をとるという意味ではないでしょうか。 「相手方の戸籍謄本はこちらが用意をさせられるのでしょうか」 もちろん、申立人に準備させるのが一般的です。 たとえば、遺産分割調停で、相続関係を示す戸籍、除籍、改製原戸籍を準備させずに、調停を進められるでしょうか。調停成立ののち、戸籍等を調査すると、予想しなかった法定相続人が存在していたらどうするのでしょう。そうなると、また、最初から話し合いのやり直しです。 つまり、家裁で扱う事件の多くは、親族関係を明らかにするための戸籍等の準備は必要不可欠なわけです。
お礼
回答ありがとうございます。 現在未婚で出産をし、認知はしてもらったのですが籍はいれておらず、その状態で養育費を請求する予定なのですが、その場合でも相手方の戸籍謄本は必要なのでしょうか? 認知はしてあるので、子供の戸籍だけで十分だと思っていたのですが。
お礼
再度回答ありがとうございます。 戸籍に本籍地が載っているか調べてみようと思います。 必要なら私でもとれるようなので安心しました。