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消費税95%ルール?
消費税95%ルール? ってなんのこと? 中途半端の規則を なぜ作るのかしら? 識者様教えて頂けませんでしょうか?
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こんにちは 消費税95%ルールの説明にはそもそも会社の消費税の税額の計算方法の説明が必要です。 たとえば、小売店A社が税込105円のライターを、ライターを製造しているB社から税込84円で仕入れて売るとします。 この場合、A社がお客様から受け取る消費税額は5円、B社がA社から支払う消費税額は4円になります。 これをそのまま、A社が5円、B社が4円納税すると、一つの商品の流通過程で2重に消費税がかかることになるため、A社はお客様から受け取った5円からB社から受け取った4円を差し引いて1円納税するというルールになっています。 しかし、消費税はすべての商品の流通やサービスにかかるわけではありません。 消費税のかかる売上を課税売上 消費税のかからない売上を非課税売上 といいます(厳密には消費税の関係のない不課税売上というのがありますがここでは省略します^^;)。 この非課税売上についてはその仕入れにかかった消費税は差し引かないことになります。(2重課税にならないため) しかし、現実実務の問題として、いちいち課税売上についてかかった仕入れと非課税売上にかかった仕入れを分けるのは大変なので、課税売上と非課税売上を足した売上に占める課税売上の割合が95%以上の業者は、仕入れの内容を分けることなく全額納税金額から差し引くことができるというルールを作りました。 これが95%ルールです。 今回、消費税法の改正で課税売上高5億円超の事業者は95%ルールの適用から外れました。 それはなぜかというと、95%ルールはそもそも事務負担の軽減のために作られたルールですので、課税売上高が5億円を超えるような大きな会社はちゃんとした経理担当がいるので対応できるだろうという考え方です。(95%ルールは、社長のお父さんが現場に出て、お母さんが事務をやるというようないわゆるパパママストアが対象ですということでしょうね^^) 長文になりまいたがこんな感じだと思います。