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主婦が扶養から外れる時

夫55才年収450万円。私、現在年収128万円(パートタイマー)です。扶養から外れて、社会保険完備のとこで130万円以上稼ごうと思うのですが、年金、健康保険を私が支払うとなると、160万円ほど稼がないと赤字だと聞きました。夫の手取りは増えると思うのですが…。どなたか詳しく教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.2

下のサイトを読んでみて下さい。とても参考になりますよ。↓ (^ ^; http://allabout.co.jp/gm/gc/12076/

YASUKONOKO
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#231223
noname#231223
回答No.3

旦那さんの手取りは、増えません。 ちょっとだけですが減ります。 1.あなたの年収が128万円(給与所得)なら、配偶者特別控除で旦那さんの税金がちょっとだけですが安くなっています。  あなたが扶養から外れて141万円以上稼ぐならば、それがなくなります。 2.社会保険の扶養では、保険料は基本的に変わりません。  あなたが扶養から外れたからといって、保険料が安くなることはありません。 3.旦那さんの会社で扶養手当が出ている場合、たぶん条件から外れて出なくなります。 また、あなた自身が支払う社会保険料(健保・年金)も、あなたの給料から天引きされます。 税金(所得税・住民税)については、稼ぎに応じた額がかかるだけですので、損得を考えるものでもないので省きます。 こういう書き方をすると、あまり稼がない方が得というふうに思われる方がいらっしゃいますが、自分で社会保険をかけることで年金が若干でも増えますし、なにより働きがいが増すでしょう。

YASUKONOKO
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

○「健康保険の被扶養者」は月々の保険料負担はありません。 よって、「被扶養者」がいてもいなくても被保険者(ご主人)の保険料は変わりません。 『被扶養者』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA#.E8.A2.AB.E6.89.B6.E9.A4.8A.E8.80.85 ○「国民年金の第3号被保険者」の場合も(夫婦ともに3号の)保険料負担はありません。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第3号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 ○税金について 「税法」と「健康保険」「年金保険」はまったく【無関係】ですから影響はありませんが、ご主人が申告している「配偶者【特別】控除」はYASUKONOKOさんの所得の増加に応じて段階的に少なくなります。 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安としてお使いください。 ○「扶養手当」などの人的手当について ご主人の会社が、配偶者のいる社員に「手当」を支給している場合は、「配偶者の収入」に上限があるかどうか確認しておいたほうが良いでしょう。 (参考) 「健康保険の被扶養者の収入」については以下の通達に示されている点以外は各保険者(保険の運営者)ごとに違いがありますので注意が必要です。(【税法上の収入】とは考え方が大きく違います。) 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (協会けんぽの場合)『事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html ------------- 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ------------ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

YASUKONOKO
質問者

お礼

ありがとうございました。

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