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遺産相続問題での土地と家屋の相続範囲について
- 20数年前に甲と乙で甲が親の面倒を見ることで甲乙比は6:4と暗黙の了解にされました。
- 先日、母を亡くしました。母の遺言では土地は甲のものとし、遺留分は乙のものとすることが記載されています。
- しかし、遺留分とは具体的にどの財産を指すのかが分かりません。司法書士または弁護士に再確認する前に、質問をしたいと思っています。
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遺留分の基礎となる財産は、被相続人が死亡時において有していた財産の価額に、下記の贈与財産の価額を加え、この合計額から債務を控除した額となります。 1) 被相続人の死亡前1年以内になされた贈与(遺留分を害することを知らない贈与も含む) 2) 被相続人の死亡前1年以上の贈与のうち、当事者双方が遺留分権利者の遺留分を侵害することを知ってなされた贈与。 3) 相続人が受けた特別受益(贈与等の時期を問わない。遺留分を害することを知らない贈与も含む。) 4) 当事者双方が遺留分を害することを知ってなされた、不相当な対価による売買等の有償行為。(減殺を請求するときは、その対価を償還しなければなりません。) ■遺留分減殺の順序 1) 遺贈 2) 贈与(まず遺贈を減殺して、それでも足りないときに初めて贈与を減殺できる) 贈与が複数あるときは、後の贈与(相続開始時に近いもの)からはじめ、順次、前の贈与を減殺する。 (遺贈と死因贈与の減殺の順序に関する判例 東京高裁平成12年3月8日判決) 判旨 減殺の順序について、1審判決のように「解する余地もないではないが、他方、死因贈与も、生前贈与と同じく契約締結によって成立しているのであるという点では贈与としての性質を有していることは否定すべくもないのであるから、死因贈与は遺贈と同様に取り扱うよりはむしろ贈与として取り扱うのが相当であり、ただ民法1033条及び1035条の趣旨にかんがみ、通常の贈与よりも遺贈に近い贈与として、遺贈に次いで、生前贈与より先に減殺の対象とすべきものと解するのが相当である。そして、特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言による相続は、右の関係では遺贈と同様に解するものが相当であるから、本件においては、まず、Bに対する相続させる遺言による相続が減殺の対象となるべきものであり、それによってXらの遺留分 が回復されない場合に初めて、Yに対する死因贈与が減殺の対象になる」。 ■相続財産に対する各相続人の遺留分 子と配偶者が相続人・・・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。 ※配偶者が死亡している場合は子が2分の1。 父母と配偶者が相続人・・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。 ※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1。 配偶者のみ・・・・・・・・・2分の1 兄弟姉妹と配偶者が相続人・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。 ※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。そのため遺言によって遺産を与えないようにすることも可能で す。 以上が文献からの抜粋です。
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- hanachant
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まず、相続財産の一覧表を作ることをお勧めします。土地家屋の評価は、合意できればいいですが、相続評価額や固定資産税評価学より2割ほど相続分割としての評価は、高くなります。不動産鑑定士に依頼するのも一つの方法ですが、依頼主の意向を聞いて±20%ほど故意に上下させる鑑定士もいます。土地と家屋が別の持ち主になれば、将来種々の問題が発生する可能性があります。家賃をもらう。地代を払う。子、孫の世代になった時にまた再協議、最悪分割訴訟になる。 ゆえに、土地、家屋は同一人が相続した方がすっきりする。残り現金、有価証券で遺留分(法定相続の1/2)をもらい足らない分は、土地家屋の相続人から現金で貰う(代償相続)のがいいと思う。 その遺言は、正式なものでしょうか?相続人間で異議がなければ問題ありませんが。合意したら遺産分割協議書を作り、相続人全員の署名捺印をすることです。 合意に至らなければ、家裁で調停→審判と進めば法に照らした合理的な審判結果がでるでしょう。但し、遺産の範囲に相続人間で異議がある場合は、地裁で遺産範囲を決定してもらってから、また家裁へ戻り分割審判という手順になります。 土地、家屋の評価を鑑定する場合、裁判所が選任した鑑定士ならまず妥当な評価額がでます。
- mukaiyama
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>甲乙比は6:4と暗黙の了解にされた。文書はないが、生存者は皆これを知って… 相続が現実に起こった際に、法的束縛力は何もありません。 法的効力があるのは、唯一、遺言書のみです。 >母の遺言では… 法的に有効な遺言書ですか。 (1) 公正証書遺言・・・公証人役場で作成。 (2) 自筆証書遺言・・・全文完全自筆、署名捺印、日付がある。 のどちらかでなければ、法的効力はありません。 http://minami-s.jp/page011.html >土地は全部甲の物とする、遺留分は乙の物とする… >乙の言い分)遺留品とはどれを意味するのか… 「遺留分」と「遺留品」とでは日本語の意味が違いますが、遺言書にはどちらの言葉が書かれているのでしょうか。 遺留分・・・法律用語。遺言書で廃除された相続人にも、法定相続分の 1/2 は請求できるという制度。 遺留品・・・非法律用語。個人の残した財産・物品一般。 >Case1:土地については明記通り甲に相続するが、家屋も土地の財産項目に暗黙の了解… 暗黙であろうが何であろうが、甲乙双方が了解できるならそれで良いです。 >Case2:文面通り、甲には土地のみを相続させ、家屋、現金、古物骨董その他は乙に… 第三者が客観的に見る限り、そのような文言とは読めませんけど。 そもそも、いろいろな解釈ができて遺言書としての体をなしていない、つまり法的に有効な遺言書ではないのではないのでしょうか。 >問題は、土地の相続しか明記していないのに暗黙の了解で家屋も土地に… 単に土地と言ったら建物までは含みませんよ。 土地と建物は穂別ものです。 とはいえ、繰り返しになりますが「暗黙の了解」ができるのなら、それはそれで良いです。
補足
お忙しい中長文に渡りのご指摘非常に参考になりました。
お礼
お忙しい中長文に渡る丁寧な解説有難う御座いました。