• ベストアンサー

土地の相続と遺留分

 親の検認済み自筆遺言書により、私(B)が土地・家屋を相続することになりました。 (1)遺言で指定されていない異母姉妹がいることが分かり、遺留分の請求がなくても、了解を得られれば、遺留分をお金で渡したいと思っています。(変形土地、古い家で資産価値も低いので、売却は不可能、遺留分はなんとか自分の貯金で用意したいです。)  その際にどのような内容の取り交わしが必要でしょうか? たとえば、受け取りの署名捺印だけでよいのか、それとも、今後、相続に対して裁判等の問題を起こさないというような内容と、署名捺印(実印?)で文章を取り交わした方が後々問題が発生しないでしょうか?もし書式等があれば教えてください。 (2)父が先に他界、数年後に母も他界しました。父の遺産は土地・家屋だけなのですが、異母姉妹にあたる前妻の子供さんAへの遺留分の割合を教えてください。           死亡   死亡 (前妻)―――父―――(後妻)母       |   |               子(A) 子(B) どうぞよろしくご助言ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • goo-boo
  • ベストアンサー率43% (27/62)
回答No.1

父○○の遺言に基づき、Bが遺産を相続した。 Bは遺留分権利者Aに対し、遺留分として金○○円を支払い、Aはこれを受領した。 AとBの間には債権債務は存在しない。 ・2部作成し、お互いそれぞれに署名捺印をして、1部ずつ保管する。 ・相手方に贈与税の問題が出てくる可能性があるので、贈与ではなく、遺産分割の一環としてお金の授受があったことがわかるように記載する。 遺留分は、法定相続人が配偶者・子の場合は、遺産の1/2です。 これを法定相続の割合にあてはめると、異母姉の遺留分は遺産の1/8(法定相続分1/4×1/2)になります。

monchat
質問者

お礼

早々に回答を頂き、感謝致します! 早速準備を始めたいと思います。ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

>その際にどのような内容の取り交わしが必要でしょうか? 遺産分割協議書を作成し相続人全員が署名捺印されれば良いでしょう ・貴方が土地建物を相続する ・異母姉妹には貴方から相続放棄分として○○円を支払う それが一番簡単でしょう 事前に不動産の評価などをして了解を得ていれば話もスムーズに進みますね こじれないのなら司法書士でも作ってくれるはずです(未確認) お父様が亡くなった...100として法定相続は ・お母様が50 ・貴方が25 ・異母姉妹が25 >親の検認済み自筆遺言書 それがどちらの親でも配分は同じでしょうね ・貴方が土地家屋100-遺留分12.5 ・異母姉妹が12.5 で、権利は12.5だが15-20に相当する金額を提示されれば円満に解決...かな? 貴方のお母様と異母姉妹が養子縁組をしていないことが前提です

monchat
質問者

お礼

早々に回答を頂き、感謝致します! 早速用意を始めたいと思います。ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。