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遺産相続の件で教えて下さい
- 遺産相続における会社と個人資産の関係や遺留分の請求について教えてください。
- 両親健在であるが、介護が必要な母の財産分与について話し合いが行われています。
- 長男と長女への財産分与の考え方や遺言状の効力に関して教授してください。
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返信いただきました。 私の問題にしたことが理解されたようで安心いたしました。 >弁護士に相談し、両親の思いを汲み取った遺言書を作成してもらおうと思います。 今回の遺言書は法律問題ではありません。 お父さんの今後やるべきことは全く異なります。 以下思いつくままに書きますので乱文は失礼します。 会社を経営している以上金融機関からの借金はあると思います。 息子さんに事業承継する前に、その債務をまず返済することで、あなが遺言により不動産を相続しても抵当権つき不動産なら、借金の返済義務も相続されます。 借金の金額によっては、その不動産を売却して債務を返済しなくてはいけなくなることもありえます。 その担保権は通常根抵当権ですので、そり担保権が抹消されない限り、事業承継した息子さんの経営能力により更に債務が増える可能性もあります。 こうしたことは法律以前のことで、また兄弟に相続が発生する前から遺留分のことを言う息子さんが経営者能力があるのか、はなはだ疑問です。 経営者は人格に優れてませんと、社員及び社員の家族にたいする責任を果たせませんし、また取引先や金融機関から信頼されません。兄弟を思う心使いの出来ない人は社長としての条件がありません。 お父さんは息子さんへ事業承継したいでしょうが、息子さんが順調に経営出来るかは不明であり、場合によってはお父さんの代で事業を閉めた方が得策かもしれません。 このように、遺言以前に現在の状況を整理することがまず最初です。 これらは法律問題でなく経営者としての経営方針・経営哲学の問題で、誰も相談にのってくれる人はいません。 現在の債務が返済され、あなたが相続される不動産の根抵当権が抹消され始めて、その不動産は通常の不動産となります。 そして介護のことです。 まずは同居のものが介護するのが基本です。 介護に手がかかるようであればヘルパーさんにお願いするのですが、そのお金の元は確保されているのでしょうか。 手厚い介護となりますとかなりのお金がかかります。 在宅介護が無理となったら有料施設となりますが、会社を経営していた人ですから、それなりにグレードの高いものと思われますので、入所金として3千万円以上はかかると思います。 さらに月々の管理料もかなりかかります。 それらのお金は会社から出るのでしょうか。 プラス財産の相続のことを考える以前に、現在の借金の返済、これから発生する費用のこと、すなわち老後の設計がなされなくては前に進めません。 あなたがご両親と同居して24時間介護すれば問題はありませんが、あなたの家庭のことがあり、そう簡単に実家のことに関われないのが現状だと思います。 息子さんも別居してい以上、ご両親の介護は夫婦でやらなくてはいけませんし、最後は有料施設を頼るしかないと思われます。 既におこさんと別々の生活をしているので、お子さんと同居して在宅介護という確率はきわめて低いと思われます。 このようなことは老人問題や介護について興味があればかぐ分かることですので、それを知らないということはご両親が年老いてないからと推測します。ここで遺言書を作成しますと、ご両親の今後の行動にあしかせが出来ますので、遺言の話は撤回するのが順当と思われます。 まして弁護士は全く専門外の人で、相談するなら介護の会社の方です。 親というのはいつまでも子供がかわいく資産を譲りたいものですが、それ以前に子供に迷惑をかけないことが親として最後の責任です。 ご両親が老人として経済的に自立する人生設計を立てることが先決です。 現状債務があれば債務整理の問題、事業承継の問題、老後の経済的基盤の問題、これらが整理されて相続財産のことになります。 まずあなたが介護について現状認識することから始めてください。
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会社と会社名義の不動産は長男に・・・・ ここに誤解があるようです。 会社名義の不動産はずっと会社名義で、会社の株主を長男に相続させるのです。 そして会社を長男にとは、会社の代表権を長男に変更するということです。 会社は個人資産ではないから・・・・、 会社は個人資産ではなく、株主の権利が個人資産です。 会社は不動産を持ってますから株の価値は不動産と会社業績と債務で決まります。 会社の借金が多ければ不動産があっても株の価値は安くなりますので均等とは言えない状態も考えられます。 会社の株の値段とあなたが相続する物件の値段が同じなら遺留分は侵害されません。 会社の株の値段は、会社で経理をしている人か税理士さんに聞かないとわかりません。 しかしこの質問の前提に疑問があります。 母の介護を平等に見る・・・ これは現実無理です。 お母さんの介護はお父さんの仕事で、子供に頼っては駄目です。 お父さんが介護出来ない場合はヘルパーさんに頼む、それを超えたら施設となります。 当然不動産を売却してそれなりの有料施設となります。 更にお父さんの介護もあります。 まだあなたのご両親は若くて、死を実感していないようです。 人が死んでいく過程ではかなりお金がかかり、ぽっくりと死ぬことは出来ません。 遺言書を書く以前に今後の老後と介護について資金計画を立てることが先です。 あなたが両親を介護するなら、同居しないと出来ませんので、二世帯住宅にしないと出来ません。 しかしこれもおそらく無理でしょうから、両親は自分たちで自立して老後を過ごすしかないので、いざとなったら不動産を売却したお金で自分たちを守るしかありません。 以上の話をお父さんにしても、おそらく分からないと思います。 まだ老いと死が現実問題になっていないようです。
- ben0514
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会社の資産は遺産になりません。 個人事業ではなく、有限会社であれば法人格がありますから別に考えなければなりません。 しかし、有限会社の役員は出資者で決めるでしょう。出資者は出資額に応じて権利があることになります。ですので、お父様やお母様が出資者であれば、出資額の権利が個人にありますので、その権利を相続する遺産となるのです。 また、会社法の施行により、有限会社は株式会社の一部となっていますから、出資者=株主と考えてよいでしょうね。ですので、長男がすでに100%の株主となっていれば、会社は相続にまったく関係しないことになりますし、長男が株主でなかったり、50%を超える株主の権利を長女が得ることになれば、長女の判断で、長男などの役員を解任することが出来るでしょうし、役員のままでも株主総会での株主の権利で、役員報酬を下げる議決も出来るでしょうね。また、自らが役員となって報酬を得ることも可能でしょう。株に評価がなかったり、低い場合であっても、権利には変わりはないので、長男が株主の権利で納得せず、株主の権利を長女に手放すことになれば、長男だけでは生活が出来なくなる可能性もあるでしょう。 遺言書がある場合にのみ、遺留分が発生すると思います。生前贈与の割合が多い場合もありえるかもしれませんね。遺言書がなければ遺産分割協議を行って初めて遺産分割するわけです。協議はすべての相続人が参加しなければ意味がありませんし、不動産登記などでは有効なものとして扱ってもらえないでしょうしね。遺産分割協議で捺印しておきながら遺留分請求するのでは、矛盾がありますからね。 会社名義の不動産を長男に、などという遺言書は無効だと思います。所有者は法人であって、お父様ではありませんからね。また、会社は倒産や清算はあっても死ぬことはないですから、遺言書も書けません。核のであれば、株主の権利を長男へとすることで、実質経営者となる長男の自由となる資産と考えて、遺言書を作成すべきです。 遺言書は法的に有効な状態としなければ意味がありません。会社を経営している人であれば、専門家である行政書士・司法書士・弁護士へ相談すべきでしょうね。
お礼
大変わかりやすくご説明頂き、ありがとうございました。自分が勘違いしていたことが、大変よくわかりました。実際、父も名前だけの取締役で、現在の会社の資産や借り入れが幾らなのか、全くわからないような状態です。回答者様の仰るとおり、弁護士に相談し、両親の思いを汲み取った遺言書を作成してもらおうと思います。
お礼
ご丁寧なお返事を、ありがとうございます。回答者様の仰るとおり、介護を自宅で続けていくには、現在の状態では無理がありますね。また、両親の今後の生活を考えると、実際お金も随分かかるということを、質問者様のご回答で改めて気が付くことができました。両親とも、遺産相続でもめたので、はっきりさせたいという思いが強かったのかもしれません。この先、まだまだ両親には長生きをしてもらいたいです。先のことを考えすぎず、自分のできる範囲の中で、両親の世話をしていきたいです。