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遺産相続について

遺産相続について教えて下さい。 今年2月に父が亡くなりました。 母とは離婚しており父には再婚相手との間に2人の子供がいます。 父が亡くなった事は翌日一緒に住んでいる祖父母に連絡がありました。 再婚相手から遺産相続の件で連絡もなく、私が相続出来る様な資産はないと思っていたので、 この10ヶ月の間、遺産相続の手続きを一切行っていませんでしたが、役所から父所有の土地、家屋の法定相続人である私に納税義務があるとの通知が来ました。 債務があるなら相続放棄をしたいのですが、この場合死亡を知った日から3ヶ月以上経ってしまったのでやっぱり放棄は無理でしょうか? また遺産相続に当たり相続出来る資産は土地家屋の他は何があるのでしょうか? やはり素人が一人で解決するには無理がありすぎるでしょうか…? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.3

ご質問の文章では事実関係がいまひとつ解りかねます。 同居の祖父母は亡父の実親なのでしょうか。事情があって元妻と質問者が同居されていると言うことでしょうか。 これは父の相続手続とは関係ない事ですけど。 相続財産としての不動産は何処にあって誰が住んでいるものでしょう。 相手が居住している物件なのであれば、相続の手続は主にむこうの家族が進めて行くべきものです。 固定資産の納税義務通知というのは、何期分からか支払いが止まっているため相続人を調べて通知してきたものと考えるのが普通でしょう。 現在の妻・子・質問者が平等に義務があります。 相手への連絡ですが、今回の通知が届いたことであなたから、または祖父母から手続はどうしているのかを問い合わせするきっかけと考えればいいのでしょう。 あなたの同意なしでは何も手続はできないので、放置していると言う事が想像できます。 そこらの知識もなく、面倒くさいのでそのままにしていても、当面の生活に支障がないのでということはよくあります。 銀行関係は死亡届けしていなければ、キャッシュカードでいつでも取引できていると考えてください。 それと債務の存在を知らなかったとすれば、今からでも相続の放棄は家庭裁判所に相談する事はできます。 将来、祖父母の相続のこともありますので、もめない程度にはっきりさせておくことが大事でしょう。

egoista
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。 アドバイスを参考に手続きを進めて行きたいと思います。 相続破棄も出来る場合があるようでホッとしています。 ありがとございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

先ずは再婚相手なりその子に事情を問い合わせることです。 それと、土地家屋の登記簿謄本をご自分で取って確認してください。 抵当権が設定されているかどうかは、負債の存在の有力な情報です。 相続放棄は相続の事実を知りながら手続きを放置していたわけですから かなり難しいと思いますが、手続き自体は相続遺産の内容がわからなく てもできます。

egoista
質問者

お礼

回答頂きありがとございました。 参考にさせて頂きます。

noname#121701
noname#121701
回答No.1

この時期に役所からの納税通知ですと固定資産税と想像します。 税金を払わずいれば当該物件に差し押さえが入り、更に未納であれば処分されますが、当該物件の価格より税額の方が少なければ処分により債務は消滅します。 税額より不動産価値のほうが高いことを前提に書きます。 再婚相手の方で相続手続きに着手し、あなたに遺産分割協議書に署名捺印の要求があると思います。 遺産分割協議書に債務は誰某が相続すると記載されていても、それは当事者間のことで債権者に債務がなくなったことにはなりません。 債務が固定資産税だけであるなら、税金の納付を確認してからの行動になります。 しかしその他に債務があるかどうかはあなたへの督促状がこない限り分かりません。 固定資産税の納付を確認して遺産分割協議書に捺印するか、他の債権者からの債権が消滅時効が成立する10年間捺印を保留するかです。 但し時効の中断事由がありますので単純に10年とは言い切れません。 中途半端な状態にさせたくなければ法定持分の共有登記を主張するしかありません。 しかしそこまでして再婚相手とはかかわりたくないという面もあります。 再婚相手の家庭の事情ですので債務の確認は難しく最後は相手の人柄で判断せざるを得ないと思います。 再婚相手が信じられないならあくまでも共有登記を主張するしかありません。 弁護士に着手金何十万払って依頼するか否かは相手から弁護士費用を貰えるか否かでの判断です。 ネットでは限界がありますので、この文書を持って司法書士会の無料相談に行くことから始めたらいかがですか。 不動産以外は銀行預金と現金ですが先妻の子がいる以上既に預金の払い戻しは終わっていると思います。

egoista
質問者

お礼

ありがとうございます。 司法書士に相談した方がスムーズに進むようなので相談してみます。 詳しく回答頂きありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

egoista
質問者

補足

okwaveでの回答誠にありがとございました。 こちらの質問は教えてgooに投稿したものなんですが、やはりokwaveのIDは一つしか取得しておらず、おかしいと思い調べた所okwaveと教えてgooは質問内容の共有をしている為、教えてgooに投稿した質問は自動的にokwaveにも投稿されてしまうようです。 回答者様には不愉快な思いをさせてしまい大変申し訳ありませんでした。 回答頂き誠にありがとございました。

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