- ベストアンサー
遺産相続について
実家の父が亡くなり、家屋とその土地と田畑の相続問題が起こりました。 色々ありまして、 実家の長男に家屋とその土地の相続件を渡して、田畑はまだ相続させないことに決まりました。 調べてみたら、宅地が畑の名目になっていたので、宅地に地目変更する為、長男が委任状を送ってきました。 相続しないうちに、先に地目変更ができるのでしょうか。 先に地目変更したいというのは、家の改築をしたい為らしいのです。 送られてきた委任状には、土地家屋調査士を代理人とすることと、記として土地、物件の表示、所在、地番、地目、地積の項目と登記申請に関する一切の件と印刷されているだけで、具体的な事は何も書かれていません。 住所、氏名の記入と捺印をして送り返してくれと言われましたが、これに同意した場合、田畑もすべて長男に無断で相続されてしまうという事は無いでしょうか。 地目変更は相続した人がするのではないでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- yukihiro19
- ベストアンサー率7% (2/27)
回答No.3
noname#1595
回答No.1
お礼
回答ありがとうございます。 相続しないうちに地目変更できるのですね。 ただ、勝手に相続はされないようなので安心しました。 専門家に相談したいと思います。