- ベストアンサー
確定申告書(法人)への還付金の記入
12月決算の法人なのですが、H15年に労働保険の還付金を受け取りました。 この場合、益金にはならないと思うのですが、青色確定申告書の別表4のどこに記入したら良いでしょうか。又、他に内訳書以外に記入すべき場所はありますか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
労働保険の還付金ということは、概算で支払っていた労働保険料の一部が確定により還付になったということですよね。 それでしたら益金になります。 支払った時は損金になりますので、それが戻ってきた時も当然益金となります。 (もちろん、支払った時に仮払金等で処理していた場合は、還付時も、その戻りの処理にはなりますよね) 従って、別表4には特に記載する必要はないと思います。 内訳書以外にも特に記入すべき場所はないと思います。
お礼
よく考えたらそうですね。つい還付というひびきで益金不算入と思い込んでしまいました。まだまだ勉強不足です。ありがとうございました。