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郵便局の配達証明のように届いたことが証拠で残るようなことは宅配便でも出来ますか?
現在、配達証明で送ろうとしている郵便物があるんですが、切手80円、配達証明300円、書留420円で、合計800円になり、とても高いです。 そこで、配達証明と同じように証拠として使える方法が安くないでしょうか? ちなみに配達証明は配達記録郵便や内容証明とは違います。いつ出して、いつ届いたかが証拠としてはがきで送られてくるシステムです
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質問者が選んだベストアンサー
後に、裁判を視野に入れてるなら、郵便、しかも、配達証明&内容証明のコンビじゃないと駄目です。金融機関は、必ず、このセットで取り立て書類を出してます。 ご存じかとは思いますが、債権主張などの用途に使う書類は、郵便局の内容証明郵便でないと、時効停止効力は薄れてしまうので危険です。ただの書留では駄目です。宅配便は信書を送れない規定ですから、何の役にも立ちません。 そして、それを送付するときにも、”郵便物の内容・文章の日付確定”と同時に、”郵便物が配達された記録を公式に残す”ために、配達証明を使うのです。 という訳で、裁判視野に入れてるなら、高くても、800円出しましょう。 なお、それを送ったくらいでは、6か月しか時効はとまりませんから、その間にさっさと裁判するなり、相手から返済を受けるなりして、時効を中断させてください。 ・800円出したら、元が取れない、割が合わないなら、私なら、相手を呼び出して、その時点での債務額、今後の返済方法などを、書類に書かせて、時効を中断させますが。自分が費用出すのが嫌なら、相手に交通費などを出させてください。
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- mizuri
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No.1です。 No.8の方もおっしゃっていますが、宅配便では送れないのではないでしょうか。
- mesoplodon
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念の為ですが…。 もし送ろうとしているものが信書であれば、郵便以外の方法で送ることは認められていません。 民間の参入も制度上はできるようになりましたが、郵政公社の既得権益を守るためにむちゃくちゃに厳しい条件がつけられており、現在までに参入した民間業者はひとつもありません。 信書を宅配便などで送って、証拠が残せたとしても、別の切り口で相手からつつかれる可能性があります。 信書の定義は以下のURLを参照してください。
補足
今調べている途中で、クロネコメール便や郵便局に電話して、信書は郵便局以外はダメだということを知りました。裁判を視野に入れてはなくて、督促の案内文程度のものです。「督促状」と書いたのは御幣がありました。すいません。 相手に伝える意志が込められていると信書になるんですね。
- number0014
- ベストアンサー率65% (711/1087)
訂正 誤:高くはなりますが、配達証明を利用すべきです。 ↓ 正:高くはなりますが、内容証明を利用すべきです。
- number0014
- ベストアンサー率65% (711/1087)
>今回送るのは督促状であって、 督促状などの法的な効力を持たせたい文書の場合、宅配便や配達証明では意味はありません。 あとで争いになったときに、「確かに届いたが中身は入ってなかった」と言われれば、それ以上反論できなくなってしまいます。 高くはなりますが、配達証明を利用すべきです。
- moon_night
- ベストアンサー率32% (598/1831)
宅配便の受領書は宅配便の会社が届けるので、宅配便の会社が持っていることになりますね? しかし、それが欲しいと言ってもくれるとは限りません。 法的な手続きをすれば出してくれるとは思いますが。 それには裁判所や警察を動かさないとできませんので、下手をするとすごい高い金額になる可能性があります。 (特に民事は警察が介入できないので、自分で裁判所で手続きをしなくてはいけません) 素直に配達証明の金額を払いましょう。 もしくは自分で届けて、直接相手から受領のサインなりはんこなりを貰えばタダです。
補足
そういえば個人情報保護の観点からして、宅急便の会社に受領印をFAXしてくれ、ていうのは難しいような気がしますね。 配達証明ではなく、普通に書留だったらこちらに証拠は残らないのでしょうか?郵便局に問い合わせても、宅急便と一緒になりそうなんですがどうでしょうか?
- tan-chan
- ベストアンサー率21% (145/660)
No2の者です。 運送便の受領印は要求すればコピーをFAXで送付してくれますが、これでも証拠にならない緊迫した状況という事?何ですね。。
補足
いえ、緊迫した内容なら、内容証明で送っているのですが、ただ単にある程度数があるので、コストの問題なのです。 配達証明だと、郵便局が証明してくれますが、宅急便やメール便だと、その気になれば改ざんが出来るだろうから、証拠として効力があるのかどうか、が知りたいのです。
- taro_ka
- ベストアンサー率26% (638/2370)
「ありません」がお答えになります。
- tan-chan
- ベストアンサー率21% (145/660)
ご質問の意味を取り違えていたらすみません。 宅配便には必ず送り状が必要です。 到着して相手が受取れば受領印(サインや印鑑)が付くのでそれが証拠になるのですが・・ 受領印があれば相手が(品物が届かない!)とクレームを言ったところで貴方の責任ではないですが・・
補足
え?宅配便で受領印をもらったとしてもそれは証拠になるんですか?その印鑑が押してあるものはこちらに帰ってきましたっけ? じゃあ配達証明にする意味ってなんなんでしょうかね?裁判などよほど厳格な時に効力を発揮するんでしょうか?法律的な観点から意見を伺いたいです m(_ _)m
- mizuri
- ベストアンサー率22% (51/224)
宅配便なら、いまだたいていネット上でその荷物を受け付けた集配所から配達完了までの履歴を調べられるので、それを証拠として利用できないでしょうか。 送り状に問い合わせNO.がありますよね。 それを入力する画面があるので、それで出てきますよ。
補足
その方法は郵便局の配達記録郵便でも出来るのではないでしょうか?宅急便だとメールで知らせるのは知っているのですが、メールという手段で、証拠として使えるのでしょうか? というのも、今回送るのは督促状であって、後で「そんなもの届いてないよ」と言われた時のために証拠として使う、というレベルの証拠なのです。 メールでいいのならそれが1番安いので良いんですが、だめなら、郵便局の配達証明と同じ方法で安いものが無いか探しています。
補足
はい、クロネコに電話したらダメだとわかりました。