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内容証明が不在で戻ってきました。
先日、貸したものが帰ってこなくて困っていると質問しました。 その後、何とか住所を調べて内容証明を送ったのですが、不在で戻ってきました。奥さんと子供がいる方なので、本当に不在だったということはないと思いますし、郵便局にも夕方以降に配達してもらうように言いました。 告訴しようと思っているのですが、今回のようなケースでも内容証明は有効な証拠になるのでしょうか? 有効な証拠にならないのであれば直接家まで行って、こちらの言い分と内容証明を手渡ししてこようと思っています。 その際に渡したという証拠に署名と印をもらおうと思っているのですが、どのような内容で書類を作成すればいいでしょうか? 具体的な文面を教えてください。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
関連のサイトを見つけました。 それによると、不在で内容証明が返って来たとしても、相手には、質問者さんの意思表示は到達した事になるそうです。 ただ、念のために直接行かずに、もう一度内容証明を送っては如何ですか?
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>内容証明を送ったのですが、不在で戻ってきました。 不在で内容証明が返って来たとしても、相手には、意思表示は到達した事になるります。 もう一度内容証明を送ってもいいですが、 告訴した方が早いのではと思いますが。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
・内容証明を手渡ししてこようと ハアー(?_?)え? そんな面倒くさいことせずに 内容証明 を一般書留で配達証明指定で 送れば、すむことでしょう(^-^)/ http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/haitatsu/index.html 配達証明とかつけて、確実に配達されたこと証明されれば、いい。 ・直接家まで行って、こちらの言い分と内容証明を手渡ししてこようと思っています。 その際に渡したという証拠に署名と印をもらおうと思っているのですが、どのような内容で書類を作成すればいいでしょうか? 具体的な文面を教えてください。 よろしくお願いします。 ↑ くれぐれも、こんなことは、しないでね_(‥ )
お礼
早速の回答ありがとうございます。 内容証明を一般書留で配達証明をつけて送りました・・・ それで、受取人不在で帰ってきました・・・
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
内容証明郵便に証拠能力はありません そういう内容の郵便を送ったことを証明するものであって内容物の証拠能力を証明することはできません 請求をしたという事実は証明できます 郵便物が「名宛人不在」で戻ってきたということは配達されたときに「居ません」と言ったのでしょう 内容はともかく請求をしたことは証明されるので請求の時効は継続されます 郵便局で証明してもらった郵便物と返送された郵便物の両方を残しておかないと請求の証拠にはなりません 郵便物の内容が事実であるということと請求したという事実とは別なので混同されないようにしてください
お礼
早速の回答ありがとうございます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 直接行くのはまずいでしょうか? もう一度内容証明を送ることも検討します。