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有名人に対する内容証明郵便

ある団体の代表者に内容証明郵便を送ることにしました。 問い合わせたところ、この団体の代表者は形式的な存在で、非常勤です。 それで、確実に意思表示が伝わる手段として、自宅を送達場所にしようと思います。 しかし、不安が少し残ります。それで質問です。 電話には「転送電話」という処理がありますが、郵便には「転送郵便」という処理がありますか。 つまり、郵便局に申請すると、自宅への郵便物が全て団体に自動的に転送され、そこの職員が受領して、あたかも自宅に配達されたような、「配達証明」が作成され、しかも、職員は、その郵便物を本人に手渡さないということがありえますか。 (配達証明が得られても、本人が目を通していないと不都合が生じます。法的には本人が受領したことになっても、実際の実務的効果が生じないと、郵便を送る意味がありません。将来、訴訟で決着がついても、私にとって何の意味もないのです。) よろしくお願いします。

みんなの回答

  • knfci
  • ベストアンサー率44% (305/689)
回答No.2

本人限定受け取り郵便という物もありますよ。 http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/honnin/

e_b_p
質問者

補足

ありがとうございます。 質問の目的は、「配達証明が作成されているが、実際私は見ていない。社員が悪いのだ。」という言い訳を封じ込みたいのです。 自宅であれば、家族が悪いなどという言い訳は通らないはずです。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

内容証明は 名宛人本人に送付されます しかし、受取拒否もできます 質問者が何を考えているのか判りませんが、送付したい相手に伝達される可能性は低いでしょう(受け取っても読むとは限らないし、読んでも内容が事実と判断するとは限らない) 質問者がその相手に知られていなければ、まともに取り上げられることは無いでしょう

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