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贈与税について

贈与税の説明に、「生前贈与による相続税回避の防止にある」と書いてあるのですが、これはどういう意味なのでしょうか? お願いします

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回答No.1

分かりやすくするために贈与税が無いとします。 10億円資産ある人(相続人は子供1人のみ)が亡くなった時、子供に多額の相続税がかかります。しかし生前に、10億円の資産すべてを子供に贈与しておけば、亡くなっても相続税は一切かからなくなります。 このような相続税回避を防止するために、相続税より高額の贈与税を設定しています。

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