- 締切済み
贈与税
73歳になり、少したまったお金を、相続税に払うより 少しでも孫二人に分けたいのですが、何か良い方法はありませんか。祖父と夫の相続税を払い、今度こそ損をしないで私の相続を終わりたいのですが。孫に500万生前贈与できると聞いたことがあるのですが、今年の1月に変わったのは3000万+相続人数×600万より上になると相続税がかかるのでしょうか。解りやすく教えてください。銀行からは、利回りの良いのを進められていますが、迷っています。教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>孫に500万生前贈与できると聞いたことがあるのですが 色々な条件がありますが「教育資金の贈与」だと思います。 詳しくは以下。 http://www.gifttax.jp/donaition/education.html 上記に「500万円までは、学校の授業料以外にも使える」と書いてあるので、それを「孫に500万生前贈与できる」と勘違いなさったのでは? あくまでも「教育資金」ですから、条件から外れると、普通に贈与税がかかります。 >銀行からは、利回りの良いのを進められていますが、迷っています。 銀行は「悪い事は隠して、良い事しか言わない」から、安易に信じてはダメです。 たいてい、こういう「利回りの良いの」ってのは「元本割れのリスクがある」とか、何がしかの「罠」があります。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
相続税の負担を減らす方法、つまり相続税の節税はネットで検索すればヒットします。 また、実際の相続税対策は、資産状態(土地を持ってるなら、その土地の状態。更地か貸地か。金融資産はどれほどあるかなど)と家族構成の把握などが必要です。 一人の女性が「孫に遺産を残したい」というだけでは、的確なアドバイスはできません。 ひとつできるアドバイスは「税率10%以内の贈与をする」です。 相続税節税を考える方の落とし穴のひとつに「少しでも負担を減らしたい」と考えるあまり、贈与税の支払をゼロにすることを絶対条件にされることがあります。 贈与税の基礎控除額110万円をびた一文超えない贈与行為をしようとするのです。 多くの税理士の意見として「税率10%なら、いっそ払ってしまえ」があり、私も同意見です。 年間に300万円の現金を孫に贈与したとします。 これに対しての贈与税は19万円です。 19万円は大金です。どうでも良い金額ではありません。 しかし、19万円を300万円で割ると6、3333という商がでます。 切り上げたとして、6、4%の税率です。 この税率って消費税率よりも低いです。 贈与税の申告書を出して納税することで、天下晴れて孫のものになります。 当然ですが相続財産にはなりません。 現在、贈与税の特例があれこれできてます。 これらを学習するのも良いでしょう。 しかし特例適用には「それなりの条件」がありますので、複雑なものですと報酬を払って税理士相談が必要になり、その報酬も発生します。 ところで銀行から勧められてる「利回りのよいの」は、一体なんなのでしょうか。 利回りの良い定期預金?でしょうか。何を言われてるのかはっきりしませんので、回答不能です。
- darknes2000
- ベストアンサー率28% (125/445)
一般的におたえします。 今年に入ってから発生した相続の税金の基礎控除は3000万+600万×相続人数です。 相続税を気にするなら一時払いの生命保険にしたほうが良いですよ。 預金には控除はありませんし、死亡保険金には500万×相続人数という控除があるから。 あくまで相続税の対象の場合ですが。 契約者と被保険者の設定によっては所得税になる場合もあるので。 ちなみに教育資金の贈与なら1500万円が上限みたいですから。お子さんは亡くなられたのですか?