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建設業法建設許可について質問させて頂きます。

弊社は一般建設業を営んでおります。先日、共同住宅の建設を約6500万で受注致しました。建設業者と5000万円で下請契約を行い基礎補強工事を始めたところ、業者より建設業法違反の指摘を受け工事を一時ストップされてしまいました。 再開をするために試行錯誤し、なんとか工事再開するため方法を考えております。今回の件は、お客様に今更お話しする事が出来ない状態です。本体工事から附帯工事を下請契約から外し一般建設業限度の4500万未満まで下げ、その他の附帯工事を追加工事として進めて行くことは可能でしょうか?やはり建築一式にしないで3000万未満にした方が良いでしょうか?一応、公共性の建物の為、一括請負の件も気になります。今回の件が脱法行為とはわかっています。ですがお客様との信頼関係もある為、どうしても工事を進めなければなりません。良いアドバイスをお願い致します。

みんなの回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.4

>弊社は一般建設業を営んでおります。先日、共同住宅の建設を約6500万で受注致しました。建設業者と5000万円で下請契約を行い基礎補強工事を始めたところ、業者より建設業法違反の指摘を受け工事を一時ストップされてしまいました。 業者より建設業法違反の指摘とは、何ざんしょ。 元請けに原因があるとすれば、丸投げかな。 御社に原因があるとすれば、技術者不在が原因かもね。 金額うんぬんを言っていいるようなので、一級建築士又は一級建築施工管理技術者がいないのでは? 一級建築士又は一級建築施工管理技術者を雇い入れれば、解決する問題なのかな? 公共の建物の工事なら、役所絡みかな? ならば、ごまかしはききませんよ。 公共工事における書類の山を考えてみなさいよ。 後で、ばれたら、大変な目にあいますよ。 急いで一級建築士又は一級建築施工管理技術者等の必要技術者を雇い入れる事ですね。 ご参考まで

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

質問文やすでにある回答を読んでいても、御社の立場が判然としないのですが、 客(完成した共同住宅の所有者または一般居住者をつのる販売主)=元請(A)=一次下請(B)=二次下請以下(C) 御社はABCのいずれでしょうか?違反指摘してきた業者は? 御社Aであれば、一般建設業者として建築一式工事は、Bに工事を税込4500万円未満の発注しかできません。Bが複数いる場合は、その合計額です。工事発注に限りますので、御社が手配する資材発注(現場で受取るだけで据え付けは御社の労務者でする)、現場ガードマン委託、といった外部への注文はふくみません。 はずした付帯工事を別業者に発注、すでに下請けに入っている業者に追加発注することはできません。すでに述べたとおり、御社が工事発注する合計額で判断し、税込4500万円以上でアウトです。はずした付帯工事を、御社がかきあつめて直接雇用した労務者にて自社施工するしかありません。 御社がB以下であれば、単に「一括下請(丸投げ)」かどうかだけの問題となります。

  • EleMech
  • ベストアンサー率52% (393/748)
回答No.2

残念ながら、抜け道は全くありません。 3000万円以上の工事は、元請け業者が施工体制台帳を作成する義務があります。 そしてこれを、必要に応じて監督員に提示する義務がある事のほか、これに契約金額を明示させる必要があります。 勿論監督員も、ここはとても重要な項目であると認識しているので、必ず確認します。 こういった事から、逃れる術は全く有りません。 元請け業者はこれを知っているので、今回のように工事中止を決行させた訳です。 ちなみに、工種毎に分割して受注しても、同工事であれば下請合計金額となりますので、やはり同じです。 もし見つかってなかったとして、工事半ばや完成検査の時に見つかってたりしたら、それこそ親会社はお叱りと行政指導を受け、多大な損失を被ってしまいます。 そうなったら、今後の取引など無いでしょうね。 それほど重大な問題であると認識し、親会社にはお詫びすべきだと思います。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

下請けの総額がいくらかが問題なので、いくら当初発注を削っても、追加工事で超えた時点でアウトになります。 建築一式工事なら4500万円以上の下請けは一切使えないので、残りは自社でなんとかするしかないですね。 公共性のある建物の工事ならば、施行体制台帳の整備や写しの提出は要求されるので、契約変更の隠蔽はまずいんじゃないでしょうか(指名停止や違約金の支払いなどは覚悟することですね)。 丸投げの禁止など常識中の常識ですし、下請け金額が大きくなれば丸投げ防止の調査が入るくらいは承知の上で請けたのでしょうから、今更がたがた言うのもどうでしょう。 御社で主体的に現場を監理して、下請けに任せきりにしないで現場を進めていることを、書面等で根拠を示して説明すればいいだけのことですよ。 あとは、下請け会社に協力を頼んで(損をさせることになるけれど)資材調達を自社でやるとか、脱法的な方法はいろいろあるでしょ。 最近の検査や監査はすごくうるさいし、資材商に帳簿を見せろと直接乗り込んだりもしているようなので、派手に実態と異なる契約をしていれば、危険ですがね。

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