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建設業の許可は必要ですか

元請会社から450万円の内装工事(材料別)を受注し、下請契約を締結しました。当社以外に内装業者が3社入っています。その後、元請会社から他の業者が使用する分も含めて材料を納入して欲しいと言われており、材料費のみで3000万円ぐらいになるとのことでした。当社は建設業の許可は持っていないので、500万を超える仕事は請けられないと伝えましたが、元請さんは材料納入は労務じゃないから、建設業の許可がなくても問題ないと言っています(材料納入は委託契約にするからと言われています)。問題がなければ、材料納入も一緒にできるので仕事がやりやすいのですが、本当に問題ないのかお教え下さい。

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

材料納入が仕入れ販売に該当する外形を整え、別契約としない限り、建設業の許可が必要です

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

建設業法施行令のしょっぱな部分(第一条)にこうあります。 「(法第三条第一項 ただし書の軽微な建設工事) 第一条の二  法第三条第一項 ただし書の政令で定める軽微な建設工事(建設業の許可が不要な規模=回答者注)は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては千五百万円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事とする。 2  前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。 3  注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE273.html ですので、「建築一式工事以外」であればお見込みのように請負金額が500万円以下なら設業法の許可が不要です。 ただし、ご質問の件のような「材料の提供」も工事の一部ですから、これを別契約としても、法的にはこれも同じ業者の一括契約金額と見なす、ということ(第2項)なので、460万+3000万=3460万円で建設業許可が必要な案件となります。 「正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。」とありますが、今回の件が「正当な理由」に当たるかどうかは回答者にはわかりかねます。なぜ「他の施工業者の分まで納入してほしい」のか?。 これが「正当な理由」であれば、違法ではないと言うことになりますが・・・。

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

法に関わるようなことを、こんないい加減なサイトで聞かない方がいいと思うけど。 逮捕されたときに「相談箱で聞いた」ってのは通用しない。

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