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建設業 施工体制台帳 再下請通知書
一般建設業者が2900万円の公共工事を 受注したとき建設業法上では 施工体系台帳は不要で その下請会社の再下請通知書も不要ですか? 特定建設業者が同様に2900万円の受注を したときはどうですか?
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- tamao-chi
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回答No.1
建設業法による縛りでなく、今年の4月より公共工事は、元請、一次下請の社会保険加入が条件となり、加入確認のため、請負金額に関係なく施工体制台帳の提出となっていると思います。 発注機関のホームページで公表していると思うので確認してください。
お礼
お礼します