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特定建設業許可について
当社、一般建設業許可(建築工事業)・特定建設業許可(内装仕上げ工事業)2つとも大臣許可にて取得している内装工事業者なのですが疑問に思っている内容が2点あります。誰か教えてください。 (1)内装仕上げ工事業に関して内装工事に必ず発生する、大工工事、ガラス工事、塗装工事、建具工事などは別業種で28業種の中に入っているのですが、内装仕上げ工事業の許可を取得していれば内装工事に絡む大工、左官、ガラス、塗装、電気、建具工事等の作業は法規上も可能なのでしょうか? (2)当社元請けとなり、3000万以上の発注金額がある場合、明らかに内装仕上げ工事以外の工事、例えば造園工事などが発生した場合、下請業者が造園工事業許可を持っていれば、当社元請け工事業社として受注は可能でしょうか? 以上、わかりずらい質問ですが、ご回答宜しくお願いたします。
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- yatoaa
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付帯工事として、位置づけられる工事なら ある意味では可能でしょうね 建設業法では、数字的に具体的に定義していないですから 結局は 各県の建築許可部門での判断になります -------------------------------------------- 例えば 内装工事 80% 造園工事 20% の工事なら 造園工事は付帯工事と推測されるので、 造園工事許可をもっていなくても 造園工事許可を持っている工事会社へ発注してもいいと思います ただし工事全体の管理責任は貴社が負うことになります 大企業以外で、元請会社が全工事業種の主任技術者をかかえているということは 現実にはほとんどありませんから、現場管理の造園工事主任技術者は 貴社の正社員でなくても、(たぶん)さしつかえはないと思います --------------------------------------------- 逆に 内装工事 10% 造園工事 90% の工事なら 造園工事を付帯工事である とは主張できないので そのような工事であれば 受注できません
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
附帯工事の話ですね 建設業法第26条の2第2項成ります 第二十六条の二 土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。 2 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。 守れば元請けとして受注できます。 http://www.abejimu.com/kense2/page050.html