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建設業法その他について

公共工事の元請けと下請の契約についてですが、契約当時、下請け業者は建設業許可は受けていませんでした。元請けの従来のやり方というのが、受注金額の90%での一括外注です。 材料費等を元請けの有償支給ということにして、下請けへの直接支払金額を減らし、500万を超えるときは、分割して契約するという方法です。 しかし、下請け業者は、工事の条件が悪く、大幅な赤字をこうむることになってしまいました。 その場合に、元請けからお金を出してもらえる方法は、あるでしょうか。 また、そもそも業法違反なので、双方ともに罰則を受けることになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#231223
noname#231223
回答No.1

建設業許可なしで500万以上の仕事が出来ないことなど百も承知なんだから、500万近い仕事は断るか、他の業者を入れてもらって分担するなりしなきゃ。 表だって払えば、バレたときどちらも処分だけど、もともと違法な分割発注でやってきてる仲なら、双方で話し合ったら? 余罪が1つ2つ増えるくらいでしょ。

kna1966
質問者

お礼

遅くなり申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tamao-chi
  • ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.2

>元請けからお金を出してもらえる方法は、あるでしょうか。 元請と話し合って決めてください、としか言いようがありません。 >工事の条件が悪く、 これが着手前か後かわかりませんが、その事が発覚した時点で元請と検討するべきでした。 終わったあとに言われても元請も発注者も対応のしようがありません。 >業法違反なので、双方ともに罰則を受けることになるのでしょうか? 公共工事は受注金額に関係なく施工体制台帳を提出します。 分割発注しようが材料支給にしようが、ほかに1次下請けがいなければ違反が発覚するでしょう。

kna1966
質問者

お礼

ありがとうございました。

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