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非常勤の契約社員で60歳以上の年配の社員がおります

非常勤の契約社員で60歳以上の年配の社員がおります。賃金は60万円/月程度らしいです。社長に迎合するだけのいわゆるイェスマンで会社には何も貢献しない存在です。 毎日常勤並に出社している実績があるにもかかわらず、出勤簿には欠勤となっていることが多くあります。 これはどういう理由からなのでしょうか。 会社の都合、あるいはその社員の都合によるものでしょうか。 違法性はあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

その方の賃金体系が判りませんが、仮に完全月給制ですと出勤状況に給与は影響しません。 勤怠状況によって給与を含めた待遇に影響がないのでしょう。 会社が60万もの賃金を支払っていると、会社が負担する社会保険料は大きいです。 その方は一般社員が加入する社会保険ではなく国民健康保険と国民年金に加入しているのかも知れません。 その場合は会社はその保険料を折半で負担しなくていいですからね。 常用的な雇用関係に無ければできるんです。 労働時間と労働日数が通常の社員の3/4以下ですとこのようなことが可能です。 その要件を満たしている実績を残すために出勤していても欠勤としている可能性があります。 双方にメリットがあったのかどうかは判りませんが、十分考えられることです。 この場合、合法ではないですが、誰かが内部告発でもしない限り摘発されないでしょうね。

回答No.3

年金をもらう人間は 一定以上収入が有ると、年金が減額される事が有ります もしかするとその為に出勤していても、欠勤にして、収入が少なかったように申告している可能性も有りますね そうなると当然、詐欺ですし、収入を少なく申告しているので脱税も関係してくると思います 当然これが当たっていたら、本人だけではなく、会社にも制裁が有るかもしれません 私のかんがえが外れていつ事を願います

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.2

社長の側近ということでしょうね。給与体系に適合しないので非常勤なんでしょう。欠勤扱いにするのはよく分かりませんが、税金対策とか非常勤契約条件のなにかだと思います。 会社に貢献してるかしてないかは経営者が決めることで、一介の社員が決めることではないですね。その人を置いておきたい理由があるということです。それこそが貢献なんで。 違法性は無いでしょう。正社員扱いにしないのはそういうことでしょうから。

  • bluelake
  • ベストアンサー率32% (64/197)
回答No.1

時間管理されていない社員には出勤記録が義務付けられていませんので、 何の問題もありません。 理由については第三者には分かりませんので、会社にお尋ね下さい。 必要性がないので適当にやっているのか、役員待遇並みとしているのでは ないでしょうか。 >社長に迎合するだけのいわゆるイェスマンで会社には何も貢献しない存在です。 社長の判断では、大いに貢献する人ではないですか。あなた様が大株主なら 社長に尋ねるのもよいと思います。

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