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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:時給制契約社員の失業保険)

失業保険: 時給制契約社員の注意点と給付額算出方法

このQ&Aのポイント
  • 時給制契約社員が失業保険を受給する際に注意すべきポイントや給付額の算出方法について説明します。
  • 失業保険の給付額は、直近6ヶ月の給料総額を出勤日数で割り、さらに0.7をかけることで算出されます。
  • 出勤日数は単純に出勤した日のみを対象とし、欠勤した日は考慮されません。従って、2月に欠勤しても給付額には影響しません。ただし、出勤日数が126日未満の場合は、給付額に制限があることに注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>そこで自分なりにも調べてみた上での質問なのですが 1、時給制で働いている場合給付額の算出は 直近6ヶ月の給料総÷出勤日数×0.7 になると思うのですが(出勤日数が126日未満のため) そうです、時間給であり126日未満であれば最低保障が適用されその公式で計算します、総ての日を合わせた180日ではありません。 ただしそれで来る金額は支給額(基本手当日額)ではありません、賃金日額です。 ですからその賃金日額を下記の表に当てはめて基本手当日額を出してください。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/kihon_teate_hayamihyou/kihonteate_hayamihyou_h23.html >単純に出勤した日(有給含む) なのか 欠勤した日も含めて6ヶ月間の出勤予定だった すべての日を合わせて計算する のかどちらなのでしょうか? 出勤した日数です。 >単純に出勤した日だけなら、極端な話、2月にいくら欠勤しようとも 賃金日額に変わりはないですよね? そうなりますね。 逆に言えばそういうことは働かせる側の都合でも起こりうることで、そうなったときには一般の社員と同じような計算だと賃金日額が下がって不利になるので、時間給の場合は最低保障と言う措置があるのです。

owlsong
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分の中での悩みが解消しました。 今回の回答をもとに、いろいろ考えて調整していきたいと思います。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

受給金額は一律70%とは決まってません。最高80%、最低50%として一定の数式を用いて計算します。 また直近24ヶ月中受給基礎期間が12.0ヶ月無いと支給されません。 これはそれぞれ離職から逆算し「満1ヶ月拘束11日以上就労」で1.0ヶ月、「15日以上1ヶ月未満拘束11日以上就労」で0.5ヶ月と数えます。ですから合計1年就労していても、端数がそれぞれ0.5取れるとは限りません(過去に派遣2社で合計1年で祝日都合で認定11.5ヶ月と回答した事例があります)。 支給金額の算定ですが「賃金計算期間中11日以上就労している月」を直近6月集め、この合計額を180で割って賃金日額を出します。これには家族手当や非課税交通費、更には残業代も全て計算に入れます。 この賃金日額に計算式を当て嵌めます。

owlsong
質問者

補足

詳しい説明ありがとうございます。 満1ヶ月拘束11日以上就労ということは、 契約社員として働いていた期間は、この区分けに入っていると考えて よろしいですよね? (7月から2月までは3ヶ月契約として働いているため) 問題は派遣社員としての期間が15日1ヶ月未満拘束の11日以上就労になるかもしれないということで、ご指摘されていると考えてよろしいでしょうか? もし私の勘違いでしたら申し訳ありません。 ちょっとややこしくて…

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