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非常勤勤務の定義ってあるんでしょうか?
いつもお世話になっております。 先日、テレビにて、じっくり見てたわけたわけでは無いのですが、脱税に関する内容の番組をやっていて、その中で架空社員に対する給与や社長の愛人に対する給与などが例で挙げられていたのですが、弊社でもこれは、、、?というのがありまして、投稿いたしました。 まず、役員で非常勤の方がいますが、これは特に問題ないのでしょうか。実際に会社で見たこと無いような方たちなんですが。また役員で無い人にも非常勤の人がおります。出勤状態は同様です。この人は元々は非常勤役員でしたが役員からは外れました。 両者ともに毎月片方は役員報酬、片方は給与手当として支払っております。(源泉所得税は差し引いております) このような出勤状況でも非常勤役員、非常勤社員として認められるのでしょうか?確かに架空の人物ではありませんし、会社が非常勤として認めて雇っているとなれば、ほとんど(というか実質0)出勤していない状況でも成立するのでしょうか?金額的には控除前で月30~40万各人支払っています。(私は一社員ですので全部は把握してなくて、出勤状況等はじつは上層部でそのあたりはうまくやっているのかもしれませんが) すいませんが、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
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まあ、どう答えてよいのでしょうか? まず、非常勤ですから、常勤である必要は無く、出勤状況は把握しない(出てこなくても良い)のが普通です。 問題は、2点でしょう。 一つは、その本人に確実に支払っているか? 架空名義で、他の誰かや会社が着服しているのは当然違法です。 もう一つは、その人の働きに対して応分の給与かと言うことでしょう。 要は、働きに見合った給与であるか、贈与にならないか。 これは、会社が認めれば、応分でないという証明は難しいでしょうね。 官公庁からの天下りに多いですね。 また、今までの貢献に対してのお礼的意味合いの非常勤顧問として給与を支払うようなケースも有ります。 逆に親会社からの非常勤取締役と言うのは、親会社が給与を払い、その会社は一文も払わないと言うケースも多いです。
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- m_inoue222
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人生色々会社も色々社員も色々と首相時の小泉さんは言われました。 社員で非常勤、給与は支払う 民間企業なら可能でしょう 源泉もしているのですから実在社員でしょうね その方が居るだけで他の企業から仕事が受注できたりします...(笑)。 真面目な営業マンの売上が1000万円程度、その幽霊社員の売上は10億円だったりします 変則ですがこのような時も有るようです ・個人の資産を担保に会社が金融機関から借金をしている そのような場合はその見返りとして給与や役員報酬を支払っている ・大株主(オーナー)に配当できないのでその見返り ・親会社の社員を引き受けている ・官公庁の天下り ・代表者の身内 ・老舗の本家のような関係(のれん代としての支払い) ・小泉元首相のような存在(パトロン) 支払い自体に問題は無いでしょう(根拠や倫理は別) 公務員でも1年間に1日の出勤で給与を全額支給されていたケースが有ったようですね
お礼
回答ありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ありません。 結論としては、ありだということなんでしょうね。 確かにこの会社が昔つぶれそうななったときに、かなり金銭的にも世話になっているようで、そのことから今現在もこのような形でお金を払っているような感じです。まさにお礼的意味合いですね。 しかも現在はどうかわかりませんが、当時はこの地(かなりの田舎ですが)でかなり力を持っていた人だそうです。実際他のいくつかの会社でも役員やら何やらやってるようですし。
お礼
回答ありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ありません。 結論としては、ありだということなんでしょうね。 確かにこの会社が昔つぶれそうななったときに、かなり金銭的にも世話になっているようで、そのことから今現在もこのような形でお金を払っているような感じです。まさにお礼的意味合いですね。