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不就労単価って

本日、派遣会社の面接に行ってきました。 派遣会社なのに契約社員にも月給制だすです。 その賃金明細に「不就労単価」というものがありました。 自己都合で遅刻・欠勤・早退した場合 1時間あたりマイナス1,176円だそうです。 過去、正社員ではありますが 月給制ですが自己都合での遅刻・欠勤・早退した場合にマイナス単価があったことがないのですが これって違法ではないのでしょうか? 「不就労単価」は正社員の人も同様にあるそうです。 こんな賃金形態ってあるのでしょうか? 大変申し訳ございませんが 教えてください。 以上

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

こちらのサイトにわかりやすく書かれていましたので、参考にしてください。 https://www.rosei.jp/lawdb/static.php?p=law008

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その他の回答 (5)

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4566)
回答No.6

就業規則に記載されていれば合法 無ければ違法

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.5

これは当たり前のことであって違法と考えるのがおかしい。 遅刻や早退をしないで働いている人間から見たらどう見えますか。 自分らはきっちり苦労している同じ時間来ることもしないでさぼっているやつに同じ給料払うということだったら普通怒りませんか。 もしそんなことがとおるなら俺もさぼろう僕も休もうというなだれ現象になります。誰も出社していないなんていう時間ができてしまうわけです。 ケジメとして、働いていない分は給料をもらわないとしておかないと収集がつきません。これは原則でしょう。 この分お金がもらえないけど、今の自分に必要な時間だというなら覚悟して休めばいいのです。 ただ、それだとあまりにきちきちしていて柔軟性がないので、正社員で6か月勤務した人間には「有給休暇」というものを与えることに法律的にはなっています。 さぼろうと思っているわけではないけど熱が出たなんていうときには仕方がない休みとしてとってもらいお金は払うという制度にするわけです。 自分は真面目であり社を裏切らないというのは、6か月働いたことで証明できているわけですから人物を信頼しての有給です。

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noname#235638
noname#235638
回答No.4

労働基準法第91条あたりの違反か? 違法ですね! もっとも、月給の高い社員には 同じ1時間でも 単価 × 5 とかになるんでしょうけど 感覚としては、不就労に対する罰金。 単価固定は、ありえない。

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noname#252929
noname#252929
回答No.3

合法ですよ。 働いてない人に給料をあげる必要はありません。 働いていない時間の分は、当然差し引きと成ります。 会社によって、、多少は引かないと言うのは、会社からのお目こぼしであって、厳密な会社ほど、きっちりと引きますよ。 働いていないのですから、それが妥当となります。

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回答No.1

  ノーワーク・ノーペイは雇用の原則です。 1,176円が時給額かそれ以下なら妥当(合法)です。 そうでないと、毎日4時間遅刻して4時間早退しても給料が満額支払われる事になってしまう  

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