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つい最近直属の上司が転勤で・・・附属明細書の支配株主について教えてください。
附属明細書の中の支配株主に対する債権債務の明細というのがありますが、証取法とかで言われている持分法とか支配力基準とか関係あるのでしょうか?また商法上とでは、違うのでしょうか? 監査役に質問されてかなり困っています。よろしくお願いします。
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商法第211条の2第3項の規定は「他ノ株式会社ノ発行済株式ノ総数ノ過半数ニ当ル株式ヲ親会社及子会社又ハ子会社ガ有スルトキハ本法ノ適用ニ付テハ其ノ株式会社モ亦其ノ親会社ノ子会社ト看做ス他ノ有限会社ノ資本ノ過半ニ当ル出資口数ヲ親会社及子会社又ハ子会社ガ有スルトキ亦同ジ」となっています。その意味するところは、その会社の株数)を単独では過半数になっていないが、たとえば、親会社が40%、子会社が20%のようになっているのや子会社単独で過半数をもっているのについて、親会社を支配株主とみなすとのことであろうと思います。
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- shoyosi
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回答No.1
計算書類規則(株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則)で定められています。それによりますと、「会社の発行済株式の総数の2分の1を超える株式を有する者及び商法第211条の2第3項の規定により親会社となる会社をいう(9条2項)。」となっています。証券取引法では実質的支配株主に力点を置き夫婦などで50%を越えるのについて支配株主等という表現を使い規制しています。
質問者
補足
ありがとうございます。ついでで申し訳ありませんが、商法第211条の2第3項の親会社というのは、どういう株主になるのでしょうか?条文を読んでもいまいち理解できません。少し(?)国語が苦手で・・・
お礼
細かく教えていただいてありがとうございます。 監査役に納得していただける回答が出来ました。 本当にありがとうございました。