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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:常勤監査役(親会社)が、子会社の取締役を兼務した場合。その2)

親会社の常勤監査役が子会社の取締役を兼務する場合の利害関係と商法違反について

このQ&Aのポイント
  • 親会社の常勤監査役が子会社の取締役を兼務した場合、利害関係を排除できず商法違反となる可能性がある。
  • 6月の株主総会で監査役が親会社の取締役に選任される際、功労金の支給が議案に含まれていた。
  • 親会社の監査役は旧商法特例法の規定に必ずしも該当しないため、社外監査が他に2名いることで問題はないとされている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.1

質問に応じて一部省略しますが 1.監査役は子会社の取締役等を兼任することはできません(改正前商法276条)。 これは監査役の資格です。 監査役の中でも,更に特別な「社外監査役」になるには 2.「過去5年間に」子会社の取締役等をしたことがないことが必要です。 これは社外監査役の資格です。 会社からの回答は 「社外監査役ではないから2の資格は要らない」 これはこれで正しいのですが,「監査役である以上1の資格は必要」と言うことが抜けています。 論理をすり替えて誤魔化す常套手段に引っかかったようです。

aladdin_red
質問者

お礼

ありがとうございます。明快にわかりました。でも明快に誤魔化されましたね^^;

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