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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:堀江被告が取締役欠格者とならない理由)

堀江被告が取締役欠格者とならない理由

このQ&Aのポイント
  • 堀江被告の反省が不十分であり、執行猶予になる可能性があることに疑問があります。
  • 執行猶予があれば堀江被告は再び取締役に戻れるため、現行の商法に問題があるのではないかと考えます。
  • 堀江被告だけが処分を受けず、株主や国民感情に対して不適切な状況が生まれていると感じます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

> 商法並に会社に関連する証取法違反が現商法254の2条3項にないことについて感想をお聞かせください。  商法は既に含まれています(商法254条の2第3項の「本法」は商法のこと)。証券取引法が含まれていないのは不備だと国も考えたので、5月1日施行予定の会社法では含まれています(会社法331条1項3号)。

参考URL:
http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/16220050726086.htm
bagus414
質問者

お礼

ありがとうございます。 「並びに」は「ならびに」ではなく、「なみに会社に(密接に)関連する」 というつもりで書いていました。分かりにくかったですね。 新会社法の勉強不足でした。 もう少しよく勉強しようと思います。

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