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【確定申告】 扶養親族のつけたし
昨年は、年収が103万以下だったため、 両親の扶養親族(特定扶養)として申告しようと思います。 そこで質問なのですが、 扶養控除のみを父が受け、 私が支払った社会保険料のみ母が控除を受ける、 とういうのは、可能なのでしょうか? 住宅取得控除を受けているなどの事情から、 全額控除を父(または母)に付け足すより、 分けて申告したほうが、還付金が多くなるようです。 そのため、控除を分けて、二人分の申告したいのですが、 そのような方法が可能なのかが、調べてもわかりませんでした。 ご存知の方、ぜひ教えてください。 よろしくお願いします。
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noname#24736
回答No.1
扶養控除と社会保険料控除は別にすることは可能です。 ただし、社会保険料控除は実際に支払った人が控除を受けることとなっていますから、原則として、あなたが支払ったのであれば、あなたが控除を受けることとなります。 しかし、生計を一にしている家族の場合、家計が一つになっていれば、誰の収入から誰の保険料を支払ったかということは区別できないのが実態です。 そのような場合は、有利なように社会保険料控除を受けることが可能です。 結論として、扶養控除のみを父が受け、あなたの支払った社会保険料のみ母が控除を受けるとういうのは、可能です。 ところで、扶養親族のつけたしと言うことですが、ご両親は、既に一度確定申告をされているのでしょうか。 その場合は、確定申告ではなく「更正の請求」という手続きになります。 参考urlをご覧ください。
お礼
両親はまだ申告はしていないので、これから行います。 とても参考になりました。 わかりやすい回答ありがとうございました。