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扶養控除されない仕事???

学生であるわたしが年収103万をこえると、わたしの扶養が父からはずれて、親の税金がふえてしまうと思うのですが、父に聞くとそんな控除されてないと言います。 わたしとしては働けるぎりぎりまで働きたいので、もし父がもとから税金を多く払っていて?、103万こえても税金がかわらないなら、わたしに税金がかかる手前まで働きたいです、、。しかし、扶養控除されてない?仕事なんてあるのでしょうか?ちなみに父は運送会社で勤めています。4人家族で母と弟は働いているので、扶養?があっても抜けていると思います。 父に調べてもらおうと聞いてもそんなものされてない!の一点張りで、、よろしくおねがいします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.9

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…メインとは別に短期バイトをしていて、年間4万円ほどの少ない収入なのですが、これも年間所得に含まれますか? もちろん、含まれます。 なお、「所得税」は国税の一つですが、「いくら所得があったか?」は実は【自己申告】にまかされています。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 ※「給与所得」の納税の仕組みは例外ということです。 ですから、opmsnさんが勘違いしたりして所得に含めるのを忘れると「申告漏れ」ということになります。 そして、それを「税務署」が気づかないとそのままになりますし、気づけば「正しく申告」することを求められて、追加の税金も払う事になります。 意図的に所得を隠すのが、いわゆる「脱税」です。 もっとも、給与収入しかなくて、しかも年収103万円以下のように「納めるべき所得税が0円」の場合は、そもそも申告の必要もないので、一切おとがめなしです。 ※年間4万円程度の収入が「申告漏れ」として発覚する可能性は低いでしょうが、それをどうするかは納税者のモラル次第ということです。 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 -------- なお、【税法上は】「収入」と「所得」は明確に区別されます。 また、「所得の求め方」は「所得の種類」によって違います。 「給与所得」の場合は、「すべての給与」を合算してから「所得金額」を求めます。 給与所得=「すべての給与」-「給与所得 控除」 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >短期バイトの方には扶養控除の紙を出しておらず、毎月所得税が多く引かれているのですが、、。 それが、正しい源泉徴収の方法です。 「給与所得の扶養控除等申告書」は「同時に」複数の勤務先に提出することはできません。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[備考]…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 提出しないと以下の税額表の「乙欄」が適用になります。(月払いの場合) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf ようは、「メインの給与(主たる給与)」以外は多めに源泉徴収することで脱税を防いでいるわけです。 「納めすぎの所得税」は確定申告すれば戻ってきます。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 >たぶんですが違うと思います。なんとか調べる方法はないですかね、、。 市町村で「課税(所得)証明書」を発行してもらえば分かると思いますが、親子といえども無断で調べるのはいかがかと思いますので、「お父様の同意を得てから」行なってください。 (所沢市の場合)『市民税・県民税 課税・非課税証明書(所得証明書)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/kazeisyomei_madoguchi/index.html

noname#231223
noname#231223
回答No.8

扶養控除にするかしないかは、稼いでいる人(お父様)が決めることです。 お父様が、あなたが自由にたくさんバイトをして稼げなくなったりしないように気を配っているのか、面倒くさいので扶養控除などしていないのか、扶養控除で税金が安くなるほどの稼ぎがないのか、それは他人にはわかりません。 ただ、扶養控除を申告するかどうかを決めるのは、扶養者(養ってる人)であるお父様であって、被扶養者(養われている人)のあなたではありません。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.7

父上が運送会社から「給与」を受け取っているとしても、元々、貴女を扶養親族として会社に届けていない可能性があります。 その場合、父上が会社に扶養控除の申告を正しくし直すか、自身で確定申告でもしない限り、貴女を対象として扶養控除を受けることがでません。 また、「給与」という形態でなくて、「この荷物をここからここまで運んだらいくら支給します」というような「請負」で働いている場合(いわゆる一人親方)ならなおさら、父上が自分で確定申告しないと、貴女を対象として扶養控除を受けることができません。 父上はもしかして「トラック野郎」のような性格で、扶養控除なんてチマチマしたことは知らん、という生き方をされているのではないでしょうか。 それなら、貴女もおやじの血を受け継いで「女の細腕一本で稼いだるぜ」の心意気で、所得税がかかる年130万円手前、といわず200万でも稼がれるといいでしょう。

opmsn
質問者

お礼

ありがとうございます。 トラック野郎(笑)確かに父は頑固で自分が正しい!って感じの人です、、。 ただバイト先の店長や他の質問を見てもみなさん103万の壁を気にしているみたいなので、一般の家庭では子供は父の扶養控除に入っていると思うのです。 入ってなかったってケースはレアな気がします、、。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.6

必要以上に長すぎる回答も返って分かりにくいと思いますので、要点を絞って回答しておきます。 >わたしの扶養が父からはずれて… >母と弟は働いているので、扶養?があっても抜けていると… 外れるとか抜けてるとかではなく、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 父が会社員等なら今年の年末調整で、父が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >父に聞くとそんな控除されてないと… 税金の計算にはいろいろな「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm がありますが、いずれもだまっていて自動的に適用されるものではなく、任意の自己申告制です。 >父は運送会社で勤めています… サラリーマンなら、ちょうどこれから 12月に掛けて、会社は社員に「扶養控除等異動申告書」の提出をまとめ、「年末調整」の準備にかかります。 父がその「扶養控除等異動申告書」にあなたの名前を書けば扶養控除が適用されますし、書かなければ適用はありません。 いずれにしても、 >親の税金がふえてしまうと思うのですが… 103万円をほんの少しだけオーバーしたとでもいうのなら話は別ですが、税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは基本的にありません。 親の税金が少しぐらい増えたところで、それ以上に稼げば、家族全体の収入は増えるのです。 父が扶養控除など要らないといっている以上、あなたが気の回しすぎです。 >わたしに税金がかかる手前まで働きたいです… だから、少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂。 もちろん、勉学と健康の許す範囲には限られますが、200万でも 300万でも、より多く稼げばそれなりに懐は豊かになるのです。 おかしな考えは捨て去りましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

opmsn
質問者

お礼

ありがとうございます。 もし年収が105万だったとしたら、103万で抑えた方がよいってことですか? 保険料や年金まで自分で払うのはきついので、最大でも、勤労学生制度で税金の支払いが免除される130万円までは稼げるのかな?と思っております。 ただこれは、父がわたしを扶養控除していなければですが、、。

noname#212174
noname#212174
回答No.5

ANo.4です。 可能性は低いでしょうが、「お母様か弟さんが」opmsnさんを扶養親族として申告していることもありえます。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm

opmsn
質問者

お礼

ありがとうございます。 た、たぶんですが違うと思います。 なんとか調べる方法はないですかね、、。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>…扶養控除されてない?仕事なんてあるのでしょうか?ちなみに父は運送会社で勤めています。 「扶養控除」は自己申告しないと受けられません。 つまり、誰かが監視していて、控除を適用したり、適用しなかったりしているわけではありません。 ※もちろん、不正に控除を受けていると、市町村や税務署のチェックで判明することはあります。 >父に調べてもらおうと聞いてもそんなものされてない!の一点張りで、、 肉親であるお父様が確認を拒否されている以上、残念ながら第三者には真相は分かりません。 ただし、お父様が会社員(給与所得者)であれば「給与所得の源泉徴収票」が発行されますので、それを見せてもらえば簡単に確認することができます。 『平成24年版 源泉徴収票の見方』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14825/ ※以下は「扶養控除とは何か?」「どうやって申告するのか?」についての説明です。 長いので興味があればご覧ください。 ------------ 「扶養控除」は税金の優遇策である「所得控除」の一つです。 「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 具体的には以下の式のように税金が軽減されます。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 「所得控除」は納税者全員が無条件で受けられる「基礎控除」の他にも以下のようなものがあります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 「扶養控除」は納税者が「家族の生活の面倒をみている(扶養している)」場合に受けられる「所得控除」です。 控除を受ける(申告できる)条件は以下のとおりです。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (1)は親子ならば条件を満たします。 (2)はごく普通の同居ならば条件を満たします。(条件次第で別居も可) 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm (4)は自営業者の家族を手伝っているような場合なので、一般の会社員やアルバイトなどの場合は条件を満たします。 ということで、「自営業ではない、同居の親子」ならば(3)だけが問題ということになります。 (3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 【税法】では「収入」と「所得」は明確に区別されます。 また、「所得金額の求め方」は「所得の種類」によって違っています。 「給与所得」の場合は以下のように求めます。 給与所得=給与による収入-「給与所得 控除」 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 収入が【給与のみの場合に限り】、「給与収入103万円」=「年間の合計所得金額38万円」になります。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm -------- 「扶養控除」の申告の仕方 「所得控除」は原則「確定申告」で申告しますが、「給与所得者」の場合は、勤務先に必要書類を提出することで(ほとんどの所得控除が)受けられます。 「扶養控除」の場合は、「給与所得者」が必ず提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」に、該当する親族(など)を【自己申告で】記入します。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 「給与所得者」は翌年(2/16~3/15)の「確定申告」を待たずに、給与が支給されるたびに「所得税を源泉徴収」されますが、上記の申告書を提出しておくことで「源泉所得税」が軽減されます。 具体的には、「給与の支払者」が給与を支給する際に、以下の税額表の「甲欄の扶養親族等の数」を考慮して源泉徴収します。(月給の場合) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf なお、「…扶養控除等申告書」に記入漏れがあった、あるいは「勤務先では控除できない」控除については、自分で「確定申告」を行います。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 -------- 「住民税」の「所得控除」の申告 「住民税」は、税務署から提出される「確定申告のデータ」、給与の支払者から提出される「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」をもとに算定されるので、自己申告は「原則」不要です。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ---------- opmsnさん自身の税金について 税金は収入に応じた妥当な金額しかかかりませんので、上限を決めて働くのはあまり意味がありません。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 学生であれば「勤労学生控除」もあります。 『No.1175 勤労学生控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm ただし、「お父様が勘違いしているだけ」かもしれませんので、収入を増やす際にはやはりよく確認したほうが良いとは思います。 opmsnさん自身には何の影響も責任もありませんが、「19歳~23歳未満」の特定扶養親族が誤って申告されていて、あとから是正を求められると、(お父様は)所得税・住民税あわせてけっこうな税金を支払うことになります。 なお、「所得控除」がいくら増えても「所得金額」そのものは変わりませんのでご注意下さい。 変わるのは、あくまで「課税される所得金額」です。 ---------- また、「税金」とはまったく【無関係】な、「健康保険の被扶養者」にも収入に上限があります。 「健康保険の被扶養者」とは、収入などの条件を満たす家族が「保険料の負担無しで」健康保険に加入できる【健康保険制度の優遇策】です。(※【国保】にはない制度です。) さらに、会社によっては「配偶者や子のいる従業員」に「扶養手当」のような「上乗せの給与」を支給している場合があります。 「手当」は会社ごとの給与規定で「支給の有無、支給の要件」が決まっていますので税金や健康保険とは別に確認が必要です。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --------------- 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

opmsn
質問者

お礼

ありがとうございます。 実はわたしはメインとは別に短期バイトをしていて、年間4万円ほどの少ない収入なのですが、これも年間所得に含まれますか? 短期バイトの方には扶養控除の紙を出しておらず、毎月所得税が多く引かれているのですが、、。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>父に聞くとそんな控除されてないと言います  ・扶養控除は自動的にされるものでは無いので・・それなりの手続きが必要です・・それをしていないのでは >わたしに税金がかかる手前まで働きたいです  ・それなら勤労学生控除の申請をすればよろしいです http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm  ・それなら130万までなら所得税はかかりません、住民税は117万位からかかる場合あり(これは住んでいる市によります:通常は124万までかからない・・住民税がかかっても年額4500円位です) >しかし、扶養控除されてない?仕事なんてあるのでしょうか?  ちなみに父は運送会社で勤めています  ・貴方を扶養控除にしていなければ扶養控除は受けられないだけのこと  ・貴方を扶養控除にするかどうかは父上次第です・・あくまで任意ですから

opmsn
質問者

お礼

ありがとうございます。 今バイト先でも103万を超えないようにシフトを減らしてもらってますが、もし父がわたしを扶養控除にしていなければ、とりあえずシフトは減らさなくていいんですよね? 親の税金が増えて130万稼ぐのと、103万で抑えるのはどちらがよいのか、。

回答No.2

  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 扶養控除は年収38万円以下です 扶養控除は申請してない場合は控除されません。 103万円は所得税がかかる限界です。  

opmsn
質問者

お礼

ありがとうございます。 扶養控除は申請するものなのですね、勘違いしていました。 父が私を扶養控除に申請しているかどうかは、父に聞くしかなさそうですね。

  • mrhiro25
  • ベストアンサー率38% (19/50)
回答No.1

初めまして お父様は控除等については色々な考えからそう言っているのかもしれませんね。 例えば:自営業されている方なら控除額よりも経費の方で どうにでも出来ますので控除額について気にしていないかもしれません。 一般雇用の場合は貴方が言う様に103万円以下であればOK。 一度、お母様と話してみては如何ですか?

opmsn
質問者

お礼

ありがとうございます。 父は自営業ではなく、運送会社の社員ってことです。 給料はそんなによいわけではないのですが、それでも扶養控除しないメリットってないですよね。 ちなみに母も税金には疎いみたいで、あんまり気にしなくていいんじゃない?って感じです、、。

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