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65歳未満の報酬比例部分の特例

厚生年金の65歳未満の報酬比例部分の支給年齢の特例において、女性は男性より5年有利な規定になっていますが、これはどういう理由でこうなっているのでしょうか?

みんなの回答

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.3

今の法律になる前がそうなっていたからです。 昔は女性は55歳から厚生年金を受給できたのです。 今と違って定年が男でも55歳、女性はもっと早かったですし。

tozaki
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.2

男性と女性の生涯収入の差だと思います。 今と違い、結婚→退職→専業主婦のバターンが一般的の年代でしたから。

tozaki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

別に有利になっているのではなく男性に比べて5年遅れて実施されるということです。 国民皆保険が実施されたときから女性が加入されるようになった関係からです。

tozaki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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