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65歳未満の報酬比例部分の特例
厚生年金の65歳未満の報酬比例部分の支給年齢の特例において、女性は男性より5年有利な規定になっていますが、これはどういう理由でこうなっているのでしょうか?
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- aghpw808
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回答No.3
今の法律になる前がそうなっていたからです。 昔は女性は55歳から厚生年金を受給できたのです。 今と違って定年が男でも55歳、女性はもっと早かったですし。
厚生年金の65歳未満の報酬比例部分の支給年齢の特例において、女性は男性より5年有利な規定になっていますが、これはどういう理由でこうなっているのでしょうか?
今の法律になる前がそうなっていたからです。 昔は女性は55歳から厚生年金を受給できたのです。 今と違って定年が男でも55歳、女性はもっと早かったですし。
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