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住民税について教えてください。
私はアルバイトで、年間180万円ほどの収入があります。 現在は妹とふたり暮らしで、住民税を4期で6万円以上払っています。 先日、会社の方と住民税の話になって、その金額の差に驚きました。 その方の年収は100万円弱で親とは同居しているそうですが、扶養には入っていないようです。 世帯は分けている、と言っていました。 それで住民税は4期で1万円ちょっとらしいのですが・・・ 単なる年収の違いなのでしょうか? 私はもうすぐ、両親と同居します。 両親はともに働いていて、父は私よりだいぶ収入が多く、母は父の扶養に入っています。 世帯が関係しているなら、両親とは世帯を分けた方がいいのかな?とも思います。 私は扶養には入れないので、そこはどうしようもありませんが・・・ ちなみに現住所も、両親の住所も、会社の方の住所も同じ市内です。 分かりにくくて申し訳ないですが、少しでも情報があれば教えてください。 宜しくお願いします。
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- mukaiyama
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#1です。 うっかりミスです。訂正します。 「所得」は 115万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >住民税を4期で6万円以上… 基礎控除以外の「所得控除」を一切申告していないものと仮定すれば、 ・所得割 (115 - 33) × 10% = 82,000円 ・均等割 4,000円ほど (自治体によって違う) ・合計年額 86,000円 -------------------------------- ここからは追記。 年末調整を受けているのなら、その給与から引かれた社会保険料は控除済みなので、86,000円まではなっていないのでしょう。 とにかく、年末調整に織り込まなかった「所得控除」がないか、良く探すことが節税への第一歩です。 何か見つかれば確定申告をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm また、バイトなら年末調整などもともと受けていないことも考えられます。 この場合も確定申告をしないと、税金を多めに払うことになります。
- hiromi_45
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給与所得者(アルバイトを含む)の場合、住民税の計算は 収入180万円の場合 給与所得控除が65万円が引かれ所得は115万円です。そこから 基礎控除が33万円と社会保険料(年金、健保等)控除を差し引いたものが課税所得となります。社会保険料を引く前での課税所得は82万円 社会保険料も引けば5~60万前後で 税率が10%に均等割りが加算されますので6万円は妥当でしょう。 収入100万円の人 独立生計として 課税所得は社会保険料控除無しでも1万円です その10%と均等割りを足しても1万円は妥当です・
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>アルバイトで、年間180万円ほどの収入… 「所得」は 105万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >住民税を4期で6万円以上… 基礎控除以外の「所得控除」を一切申告していないものと仮定すれば、 ・所得割 (105 - 33) × 10% = 72,000円 ・均等割 4,000円ほど (自治体によって違う) ・合計年額 76,000円 >その方の年収は100万円弱で親とは同居しているそうですが、扶養には入っていないようです… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、住民税うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 しかも、扶養控除を申告するかしないかは、親の税金に関わるだけであって、それで子の税額が増えたり減ったりすることはあり得ません。 >それで住民税は4期で1万円ちょっとらしいのですが・… やはり基礎控除以外は無視するとしても ・所得割 (35 - 33) × 10% = 2,000円 ・均等割 4,000円ほど (自治体によって違う) ・合計年額 6,000円 >母は父の扶養に入っています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、年の初めや途中に出たり入ったりするものでないことは、前述のとおりです。 >私はもうすぐ、両親と同居します… 所得税も住民税も個々人に課せられるものであり、一人暮らしであろうが大家族であろうが、1円も差は出ません。 所得税や住民税を安くしてほしかったら、基礎控除以外に該当する「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を漏れなく拾い出し、確定申告を怠らないことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm