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住民税の考え方、確定申告の影響?

住民税と確定申告について。 会社勤めの自分が申告する年末調整(確定申告)ですが、そこに配偶者控除、扶養控除に入れた家族のことについて。 去年まで、同居の母(住民票は別です。)を扶養にしてなかったので、いれようと思います。 所得はOKと思います。(年金ならいくらまで大丈夫ですか?) 質問1 住民税は本人の収入のみ考えて課税額が決まるのか? 自分の扶養家族として控除申請した場合、母自身の住民税に影響するのですか? 質問2 いろんな助成制度は、住民税額が基準になってます、また同一世帯で住民税がいくら以下の世帯とかって基準がありますが、それは本人の住民税額のみで判断してるのですか?住民票に記載された世帯ごとに考えますか(この場合、住民票上は母は一人なので同居の家族は関係ない。)?確定申告時に扶養控除にいれたら、同一世帯として処理されますか? 以上、よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>所得はOKと思います。(年金ならいくらまで大丈夫ですか… 「公的年金等に係る雑所得の速算表」に照らし合わせている数字が「年金所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 年金以外に収入がないのなら、この「年金所得」が 38万円以下でなければ、控除対象扶養者になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm パートなどの給与収入があるなら、「給与所得」に換算して年金所得と合算し、合算した数字が 38万以下でなければなりません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >住民税は本人の収入のみ考えて課税額が決まるのか… 所得税や市県民税は、納税者自身の「所得」(収入ではない) のみで判断されます。 >自分の扶養家族として控除申請した場合、母自身の住民税に影響するのですか… 影響しません。 >いろんな助成制度は、住民税額が基準になってます、また同一世帯で住民税がいくら… それは、それぞれの助成制度によって違います。 十把一絡げではありません。 >確定申告時に扶養控除にいれたら、同一世帯として処理されますか… 税務申告に当たっては、国民健康保険税を除いて、「世帯」という概念はありません。 税法で言うのは「生計が一」であるかどうかです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#122912
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変くわしくご説明いただきありがとうございます。