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贈与税の生前贈与について教えてください。
私は障害者ということで、実母から、国民年金の保険料と、民間の個人年金の保険料を、贈与税の非課税枠の110万円の範囲内で負担してもらっている者です。 そのことで質問させて頂きたいのですが、よく調べもせずに、単純に、実母から保険料の引き落とし口座となっている私の銀行口座に、保険料を入金してもらっているのですが、よくよくネットで調べてみると、110万円の範囲内でも、同じ金額を毎年贈与してもらっていると、税務署に課税対象にされることがあるとか、贈与の契約書を作成して、証拠を残しておかないといけないとかの記述がネット上では散見されるのですが、実際のところはどうなのでしょうか? 私の母からの、本当にありがたい、保険料の贈与は、ひょっとして、課税対象になるような事態もあり得るのでしょうか? 我が家は、お金持ちでもないので、後でゴタゴタになると、経済的に困ったことにもなりかねないので、何か対策を立てたほうがよいのかどうか、どなたか、お詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしく、ご教示のほど、お願い申しあげます。
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- hata79
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ここを参考に読まれる方のために補足をしておきます。 「相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係」は本例では無関係です。 死亡した方が年金受給権を持っていて、それを相続した場合の取り扱いだからです。 自分で個人年金保険料を払っていて受け取る年金とは、まったくケースが違います。 「毎年非課税額を第3者がみてわかるような方法で、受取っているなら、相続財産隠しとみなされ、死亡日より3年前までさかのぼって相続税として加算されます。」は勘違いされてる点があります。 相続発生時から3年間さかのぼって、法定相続人になされてる贈与財産は相続財産に加算して相続税の計算がされます。 相続財産隠しとみなされるのではありません。 生きてる間に、推定相続人に贈与する、それ以外の者に贈与するという行為は別に脱税行為でも財産隠しでもありません。 相続税より高率の税金を払ってでも生きてる間に自分の財産を渡したいという強い希望があるのも事実です。 贈与申告をしないというなら「脱税」です。
長いですがよろしければご覧ください。 >110万円の範囲内でも、同じ金額を毎年贈与してもらっていると、税務署に課税対象にされることがあるとか… もちろんあります。 「数字のつじつまが合っていればそれで良い」というものではなく、「課税逃れ」が明らかならきちんと実態に即して課税されます。 ちなみに、税務署は何かしら疑わしい資料・事実があって初めて調査を行います。なぜ、税務署はそれまで動かないのかと言いますと、「所得税の納税」は「原則」納税者の【自己申告】にまかされているからです。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 なお、納税者が申告しなくても税務署には資料が集まります。 『税務手続の案内>法定調書関係』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm 『国税庁の公益通報の受付・相談窓口』 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/koekitsuho/madoguchi/02.htm 『え?俺が脱税?逮捕・罰金!?』 http://www.kaikei-ryoukin.com/sitemap.html ですから、「申告漏れになっていないか?」「あとで所得隠しと判断されて追加の税金を払う事にならないか?」が心配な時には納税者自ら「税務署」に確認しなければなりません。そのために税務署は年中相談を受け付けています。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm なお、「国民年金保険料」は「配偶者」や「世帯主」に一定の所得があると免除にならないことからも分かるように、本人が納められない時には配偶者や世帯主に納付義務があるので、当然ながら「贈与税」の対象にもなりません。(なお贈与税は「贈与される人」にかかります。) むしろ、お母様が直接保険料を納めれば、お母様が「社会保険料控除」という税金の優遇策を受けられます。 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm ただし、民間の保険は「任意」で加入するものなので、保険料を支払っているのが本人ではない場合は注意が必要です。 『年金が贈与税となる場合』 http://www.kojinnenkin-hoken.com/zeikin-zouyo.html 『個人年金保険で贈与税がかかるケースの税金は?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/375381/ 本人の口座から引き落とされていても、入金がお母様から【だけ】なら実態としては「お母様が支払っている」事になります。お金の流れだけを見れば「銀行口座を利用した支払人の偽装」と言えます。 このように「うっかり」があるので、迷ったら税務署へ確認しておくことが大切になるわけです。向こうから指摘されるのとこちらから申し出るのでは雲泥の差があります。 なお、税務署はあくまで「税金を徴収するのが仕事」ですから、もし、「節税」について相談するなら「税理士」のところへ行ってください。とはいえ、納税意識の高い納税者に対しては(個人差もありますが)職員さんは概ね親切です。(厳しい対応は所得隠しをする納税者に対してだけです。) また、税務署は移動が多い役所ですから、相談したら念のため名刺をもらっておくなどしておくとよいでしょう。 (参考) 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『贈与と税金』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm ※ご紹介したリンクで「国税庁」以外のものの情報は必ず「税務署」へも確認してください。
お礼
ご多忙の折、わざわざ、非常に詳しく、参考リンクも沢山張っていただいて、ご返答いただきまして、本当にありがとうございました。参考リンクも、もう一度、全て目を通させていただいて、正直、色々な、ご見解を頂戴し、税金の素人の私にはよくわからない点もありますので、ご紹介いただいた、国税庁の「タックスアンサー」に問い合わせをしてみようかと考えております。 繰り返しになりますが、お忙しい中、丁寧な、ご返答をいただきまして、本当にありがとうございました。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
非課税ですから安心してください。 貰った人に所得税がかかるかというと「かかりません」。 所得税法第9条一項15号に「学資に充てるため給付される金品及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品」は非課税とされてます。 贈与税がかかるかというと、これも「かかりません」。 相続税法第21条の3第1項2号に「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」は非課税とされてます。 贈与税は基礎控除額110万円があります。つまり年間110万円以下なら贈与税はかからないわけです。 でも「110万円以下でも、毎年貰ってると贈与税がかかるよ」という話があります。 連年贈与と云うものです。あなたはこれに当たるのではないかという懸念があるわけですね。 例示説明します。 親父が息子に1,000万円贈与したく思いました。 でも、いっぺんに贈与すると基礎控除を引いた890万円に贈与税が課税されてしまいます。 そこで「お前に1,000万円やる。ただし毎年○月○日に100万円を振り込む。これを10年継続する」という約束をします。 書面でも口頭でも贈与契約成立です。 毎年110万円以下なので贈与税課税はないと思いそうですが、ところがどっこい国税庁は「このような贈与契約は、契約時に1,000万円を贈与したものである」という解釈をとってます。 これが連年贈与だと贈与税が出るよという話の「もと」です。 子が、親から生活資金を貰うという状態は、健常者で充分な経済力がある場合には「それって、扶養義務者間でのお金の負担というよりも、贈与税の対象ではないの?」となります。 述べられてるように、子が障害者であって、健常者に比して弱い経済力であり、それを扶養義務者が補うのが当然という場合は生活の維持のための金品の贈与は非課税ですし、所得税もかかりません。 仮に障害者認定がされてない方でも、身体的に強い経済力をもてない方もいます。 それを親なり子が援助するなら贈与税も所得税も非課税です。 こういうのを悪用するのがいるんです。 親が資産家でなんとか財産を減らして相続税額を減らしたいとします。 子が生活に困ってる状態でもなく経済的に独立してるのに金を渡して「生活費の補助をしてるので非課税だろ」と言い出します。 生活費の補助なので非課税ではなく、年間110万円以下なので基礎控除額があるので税額が出ないというべきです。 援助を受ける者が世間一般からみて「援助を受けてもいい状態」か「援助を受けるような状態でない」かです。 「いい歳こいて嫁さんと子供がいる人間が、親から生活費を援助してもらってるから非課税ってのは、通用しないぜ」という世界もあるわけです。 これね、嫁さんと子供がいるから生活が大変だから親から援助してもらってるという「情けないいいわけ」をするのがいるんです。生活費だから非課税だってね。 こういうのは「いいかげんにせえよ」と叱らないとならないでしょうね。 余分な話、失礼しました。
お礼
ご多忙の折、わざわざ、ご返答いただきまして、本当にありがとうございました。 私も、国税庁のホームページを見てみたのですが、何分、素人なもので、あちらをみると、こちらが気になりという感じで、「hata79」様の、ご意見、非常に参考になりました。 繰り返しになりますが、ご返答いただきまして、本当にありがとうございました。深く、御礼申し上げます。
- sibiru
- ベストアンサー率47% (9/19)
専門ではないですが、たまたま偶然見たので・・・・ まず辛口ですが >私は障害者ということで・・・ 税務署では通用しません。 障害者にはそのための控除をそれぞれで設けています。それが法律であり、単なる言い訳とみなされます。 日本の税金は申告制です。申告しなければそのまま何事も起こらない。 かといって、申告すべき収入があるのに申告しなかったら、違法です。 そして、延滞税・追徴税などが発生します。 上記を踏まえたうえで、生前贈与で非課税枠を利用したやり方は、誰もが考えることですが、まず、お母様がなくなられた時、 申告しなければならない相続財産があるかどうかです。 相続財産・法令については、国税局のHPで確かめてください。 申告しなければならない相続財産がある場合、非課税枠を加算しなかった場合 毎年非課税額を第3者がみてわかるような方法で、受取っているなら、相続財産隠しとみなされ、死亡日より3年前(法令に変更なければ)までさかのぼって相続税として加算されます。 しかし、生前贈与として申告すると税金はその選択方法によって、若干違いはあります 申告しなければならない相続財産がない場合 申告書類を提出しないので、あなたが税務署に聞きにいかなければ、何も起こらない。 ちなみに、金融機関は同じ財務省ですから、税務署の調査は、金融機関は調査済みです。 心情はわかりますが、この内容は税務署からすると、財産隠しとまではいかなくても、問題ありかなと判断するのではないでしょうか。 税金とか法律って、一般人にとってはすごく解釈が難しく、また文言がわからないことが多く、身近な情報が行き来し、不安になりますが、ひとつずつ理解しつなげていくとなんとなく理解できるようになります。 余談ですが、友人は数箇所から小額の給与収入を得てます。すべて申告しないといけないのか?と税務署に聞きました。 税務署は、「申告するしないは自由です」 後日、呼び出しがきて、修正申告し、延滞税とともに不足額を支払いました。 辛口な言い方でごめんなさい。参考になればと思います。
お礼
お忙しい中、わざわざ、ご返答いただきまして、本当にありがとうございました。 「sibiru」様のご見解、税金について素人の私にとって、非常に参考になりました。 「・・・まず、相続財産があるか否か・・・」、「・・・この内容は税務署からすると・・・問題ありかなと判断するのではないでしょうか。」ご見解を読ませていただいて、ドキリとしました。「タックスアンサー」に、詳しく聞いてみようかと思っております。 貴重な、ご意見、本当にありがとうございました。繰り返しになりますが、御礼させていただきます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>障害者ということで、実母から、国民年金の保険料と、民間の個人年金の保険料… 親子は相互に扶養義務があり、日常生活に必要最小限の費用を出し合うことは、税法上の贈与ではありません。 国民年金は全く問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 個人年金は、その年金をもらうようになった時点で、贈与税または相続税の判断をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1620.htm まあ、そんなころに法律がどう変わっているか誰も予測はつきませんが、少なくとも現時点での掛け金が贈与になるのではありませんから、贈与税の非課税枠の110万円の範囲内うんぬんは関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
お忙しい中、わざわざ、ご回答をいただきまして、本当にありがとうございました。 問題となりそうなのは、個人年金なのですね。非常に参考になりました。 税金については全くの素人なので、ご紹介いただいた「タックスアンサー」に詳しく聞いてみようかと思っております。 繰り返しになりますが、わざわざ、ご回答いただき、本当にありがとうございました。 この場を借りまして、深く、お礼申し上げます。
お礼
深夜にわざわざ私ごときのために、ご返答いただきまして、本当に申し訳ありません。ありがとうございました。税金について素人なもので、単純に一年あたり110万円以内の贈与であれば、「非課税」と思い込んでおりまして、皆様方から沢山のご見解を頂き、改めてよくよく勉強してから、事を起こさないと、下手をすると大変な事になることもあるのだな、と、深く反省させられる次第です。この件につきましては、もう一度、皆様のご見解を、参考に勉強させていただいた上、「タックスアンサー」に問い合わせをしてみようと思っております。 繰り返しになりますが、ご多忙の折、わざわざ、ご返答をいただきまして、本当にありがとうございました。この場を借りて、お礼させていただきます。