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生前贈与と特別受益の区分について
相続について教えてください。 生前贈与と特別受益の判定方法がわかりません。 たとえば贈与開始5年前に100万円相当の絵画を贈与していたとすると、 これは生前贈与となるのか特別受益となるのかどちらでしょうか。 生前贈与なら相続税課税対象にならないが、特別受益なら課税対象になるとの 認識ですがあっているでしょうか。 相続に詳しい方、ご回答をお願いします。
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相続について教えてください。 生前贈与と特別受益の判定方法がわかりません。 たとえば贈与開始5年前に100万円相当の絵画を贈与していたとすると、 これは生前贈与となるのか特別受益となるのかどちらでしょうか。 生前贈与なら相続税課税対象にならないが、特別受益なら課税対象になるとの 認識ですがあっているでしょうか。 相続に詳しい方、ご回答をお願いします。
補足
ma-fuji様、ご回答ありがとうございます。 >原則、相続開始前3年以内に受けた贈与は課税対象になります。 >もちろん、それが小遣い程度なら対象とはなりません。 相続開始5年前に受けた贈与(100万円相当の絵画)であればどうでしょうか。 生前贈与は原則相続開始3年以内が対象、特別受益は期限なし、のと 認識です。 よって、 (1)生前贈与にあたれば非課税、特別受益と見なされれば持ち戻しとなると 考えます。この考えは正しいでしょうか。 (2)生前贈与か特別受益かの判定基準はあるのでしょうか? 以上、もしご回答いただけるようであればお願いいたします。