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贈与税が掛かりますか?

これから生命保険を掛けたいと思いますが教えてください。 私が契約者となり、私が一括で120万円を支払う予定です。 被保険者は娘です。 満期保険金受取人は娘で満期時に100万円受け取ります。 死亡保険金受取人は私で200万円受け取ります。 そこで、被保険者が娘となっているため、娘への贈与の対象となり贈与税の対象となってしまうのかが気になります。 通常の贈与税の対象となる金額は110万円以上の場合税金が掛かると聞いていますが、私のこのような状態の生命保険金一括払いの場合は税金の対象となるのでしょうか。 あるいは、契約者が私になっているので問題は無く贈与税には関係してこないのでしょうか。 気になりましたので質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私が一括で120万円を支払う… >娘で満期時に100万円受け取ります… あの~ 生命保険というものをよく知らないのですが、死なずに元気でいたら損をするのですか。 まあそれはともかく、受取時に親から子への贈与となります。 支払い時ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm >通常の贈与税の対象となる金額は110万円以上の… 贈与税はもらった者に課せられる税金ですから、娘が同じ年にその保険金以外に 20万以上の贈与も受けていて合計 110万以上になるなら、娘に贈与税の申告義務が発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >死亡保険金受取人は私で200万円受け取ります… この場合は、一時所得としてあなたに所得税が発生する恐れがあります。 とはいえ、あなたの他の所得があるのかどうかがお書きでありませんので、実際に納税が必要になるかは何とも言えません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

あの110万円を現金で、持っていて、県民共済、、月がけ、1000円から、4000円までの方が安いと思いますよ、死亡金額もずっと高いですし。一括で、120万円、なら、預金しておけば。

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