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扶養手当について教えてください
- この記事では、扶養手当について知りたい方に向けて、詳しく解説します。
- 扶養手当についてよくある疑問にお答えし、夫の収入や税負担についても解説します。
- 確定申告の必要性についても触れますので、ぜひ参考にしてください。
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<前回の続き2> さらに言えることは、まず質問者の方がどのように働こうかと考えているかによります。 派遣だから2,3年あるいはせいぜいやっても4,5年程度でそんなに長くやる気はないのか、あるいは派遣といえども出来れば10年、15年と長くやりたいと考えているのか? また家族計画はどうなのか? もう子供はいるしこれから作る予定はないのか、あるいはまだ子供はいなくてこれから欲しいというのか。 長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。 しかもこれらは退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。 ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。 これらの個々のことを考えて、さらに最終的にはそれらを総合してどうすれば一番自分にとって幸せなのかを考える必要があるということです。 >また、私は確定申告の必要がありますか? 確定申告をするをすればわずかでも還付金があるはずです、しなければその還付金が戻ってこないだけの話でしなければならない義務はありません。 なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは会社からもらった源泉徴収票と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。 それと退職してからは質問者の方の健康保険と年金はどうしていたのでしょうか? もし任意継続あるいは国民健康保険と国民年金の保険料を払っていたら、任意継続及び国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とすのですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 ですから窓口での現金払いや夫の口座からの引き落としの場合のみで、質問者の方の口座から引き落とした場合はこれは出来ません。
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- jfk26
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<前回の続き> >3月までの給料計60万程、退職金は200万程で、失業手当は11月までなのですが、受給後すぐに夫の扶養に入れますか? 前述のように夫の健保によって異なります、夫の健保がAであれば受給後すぐに夫の健康保険の扶養になれますが、夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。 税金の扶養については前述のように失業給付は非課税ですので考える必要はありません。 また退職金については5年以上の勤続年数であれば、控除が200万を超えますので考える必要はありません。 また給与については103万までなら夫は配偶者控除を受けられますし、103万を超えても141万までなら夫は配偶者特別控除が受けられます。 ですから3月までの60万だけで今年が終われば夫は配偶者控除が受けられます。 ただ昨年末か今年の初めに夫は会社に平成22年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出したはずですが、恐らくそのときは控除対象配偶者の欄に何も書かなかったのではないですか? そうだとすると今年の年末調整までにこの平成22年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出しなおししないと、夫は配偶者控除を受けられません。 通常は異動のあったとき、つまり質問者の方が退職したときに夫が会社に提出するものなのですが、もうすでに提出しているのか、あるいはこれからでも提出する手はずになっているのなら良いのですが。 もしこれから提出するのであれば、控除対象配偶者の欄に質問者の方の名前、生年月日、住所等を書いて、所得の見積り額の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 収入が60万であれば 60万-65万=0(マイナスの場合は0です) ということで0と書きます。 >扶養に入れた場合、パートで働くとして、よく聞くのですが103万までか、130万までの収入で働くのとどちらがいいのでしょうか?私を扶養することで夫に税負担がかかり、収入が変わってしまうでしょうか? また、変わるとしたらいつから夫の手取りの変化があるのでしょうか? 夫が質問者の方を扶養にすることによってむしろ税負担が軽くなるのです。 扶養する人がいれば経済的に大変ですね、それでは少し税金を安くしましょうというのが税金の扶養の考え方です。 ただそれにしても一般には思い違いや、誤解が多いようです。 税金の扶養については皆さん思い違いをしています。 配偶者控除や配偶者特別控除は結果としてそれを受けること自体はメリットはあるけれど、それを受けるために働く日数や時間を制限するのでは意味がないということです。 税金が増えるといっても働いた以上に増えることはありません、5万収入が増えたら税金が7万増えるというならそれは働かないほうが良いですよ、でもそんなことはないのです5万収入が増えても税金はせいぜい2万ぐらいしか増えません(質問者の方自身に税金がかかることや夫の控除が減ったりなくなったりすることで税金が増えることなど全て含めてです)。 つまり3万収入が増えるから得なのです、それなのにこのサイトの回答でも2万税金が増えるということばかりしか言わない。 それでみんな2万税金が増えることばかりに目がいって、2万税金を増やさない為に働くのを抑えると言う話になる、でもそれだと確かに2万の税金は増えないけれど5万の収入も増えないということで、結局差し引き3万損するということにはなりませんか。 また健康保険の扶養についても誤解があります。 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 130万と言うのはあくまでも「夫の扶養の限界」なのです、しかし現実にはそれ以前に「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」があり120万やあるいは110万ぐらいでも夫の扶養を外れなければならないということは良くあることなのです。 それなのにこのサイトの回答でも「夫の扶養の限界」である130万のことばかりしか言わない。 それでみんな130万ばかりに目がいって、それを少しでも下回れば夫の扶養から外れるとはないと信じきっています。 でも現実には130万のはるか手前で「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまって、妻自身が社会保険に加入することによって夫の扶養から外れてしまうことがしばしば見られるということです。 それで話が違うとか、130万行かないのに何故? と言う質問がよくあります。 <字数制限の為続く>
お礼
回答ありがとうございます。 年末はまだ働いていたので良いかと思い、控除対象配偶者の欄には何も書かなかったのです・・ 年末までに平成22年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要が あるということですね。 税金の扶養について私も誤解していました。 働けば収入の面で損をするということはないのですね。 社会保険についても自分が加入する限界があるのですね。 アドバイスありがとうございます。
- jfk26
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扶養といっても税金の扶養と健康保険の扶養がありそれぞれで条件が異なります。 税金の扶養では失業給付は非課税なので全く考慮する必要はありません。 しかし健康保険の扶養では話が違ってきます。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(質問者の方)の前年の年収を(被保険者(質問者の方)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で質問者の方の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 またAであれば健康保険の扶養になれれば国民年金の第3号被保険者になれます。 Bであれば健康保険の扶養になれなくても国民年金の第3号被保険者になれる場合があります。 <字数制限により続く>
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>3月までの給料計60万程、退職金は200万程で、失業手当は11月までなのですが、受給後すぐに夫の扶養に入れますか? 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの給与年収が103万円以下(正確には所得が38万円以下。給与年収103万円から給与所得控除65万円を引いた額が所得)ならなれます。 退職金は貴方の勤務年数が5年以上なら控除を引けば所得は0円となり、扶養になれます。 年収103万円(所得38万円)を超えても141万円(所得76万円)未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 また、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満の収入なら扶養に入れます。 なので、失業手当の受給が終われば入れるでしょう。 >扶養に入れた場合、パートで働くとして、よく聞くのですが103万までか、130万までの収入で働くのとどちらがいいのでしょうか?私を扶養することで夫に税負担がかかり、収入が変わってしまうでしょうか? 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。 >また、私は確定申告の必要がありますか? いいえ。 貴方に確定申告の義務はありません。(国税庁のHPを見ればわかりますが、年末調整されていな場合は確定申告が必要なんて書かれていません) でも、会社で年末調整してくれませんので確定申告すれば引かれた所得税戻ってきます。 なので確定申告したほうが得です。 なお、失業手当は非課税で、退職金は給与所得とは所得税は別計算で通常清算済みと思われます(「退職所得の受給に関するう報告書」を会社にだしてあれば)ので、それらの収入は確定申告するときに申告の必要ありません。
お礼
回答ありがとうございます! 知りたかったことが非常にわかりやすかったです! また私のケースに合わせてお答え頂き助かりました。 扶養手当(家族手当)については夫の会社にも確認してみます。 ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>受給後すぐに夫の扶養に入れますか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、タイトルに扶養手当とありますので 3. 番のことでしょうが、扶養手当は給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 ここでよそ者に聞いてもどうしようもありません。 夫にお聞きください。 >私を扶養することで夫に税負担がかかり、収入が変わってしまうでしょうか… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm この控除額に「税率」をかけ算した分だけ所得税が安くなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 多少計算は違いますが、翌年の住民税も安くなります。 >また、変わるとしたらいつから夫の手取りの変化があるのでしょうか… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「年末調整」もしくは「確定申告」でと言うことです。 >また、私は確定申告の必要がありますか… 3月までにいくら稼いだのかにもよりますが、基本として年末調整を受けていないサラリーマンは確定申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >よく聞くのですが103万までか、130万までの収入で働くのとどちらがいいのでしょうか… おかしなことを考える人ですね。 お金が欲しくて働くなら、200万でも 300万でも稼げるだけ稼いだ方が良いに決まっています。 ただ、冒頭の 2. と 3. を考えると 130~150万の間は逆ざやになることもあると言われています。 その数字は会社によって違いますので、正確なことは夫によくお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね、私でも200万や300万稼げる仕事がすぐに見つかるといいと思います。 扶養については所得税と健康保険について聞きしたかったのですが。 説明不足ですみません。 いろいろとリンクを張って頂きありがとうございました。
お礼
そうですね、まず自分の生活の今後を考えなくてはならないですね。 いろいろな面を考えたら、正社員として働くことを目標にしたいです。 現在健康保険は任意継続をしています。 支払いは振り込み用紙で支払っていましたが、年末調整で申告したらよいのですね。 アドバイスありがとうございます!