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扶養の範囲内で本当に困っています。
扶養の範囲内(130万円以内)で働きたい(パート)といったのに、21年の収入が超過しました。 前職場(20年5月~20年12月まで勤務・自己都合退職)の12月働いた分が21年1月に 支給された(21年1月より現職場に勤務)ためです。 会社の扶養手当も共済組合の認定も取り消されるようで、今までもらっていた手当等返納する金額も相当額に上ると思います。 パート先の給与関係は税理士法人がやっています。 このまま泣き寝入りして手当を返納するしかないのでしょうか?
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取り消されても再度申請し直しできます。翌年は必ず超えないように調整することです。今回と同じになるのが嫌ならば、正社員か扶養から抜けて働けるうちに沢山稼いで税金を払えば、生活も扶養に入っているよりか楽になります。定年まで扶養の中でという考えはもったいないです。
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- ma-fuji
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>前職場(20年5月~20年12月まで勤務・自己都合退職)の12月働いた分が21年1月に支給された(21年1月より現職場に勤務)ためです。 その職場では、前月働いた分が翌月に給与として支給されるシステムになっていたんではないですか。 それとも、12月分だけ翌月支給となったんでしょうか。 どっちにしろ、いまさらどうしようもありませんし、貴方は12月分が1月支給となったことはわかっていたはずです。 それを計算して働かないと今回のようになってしまいます。 >このまま泣き寝入りして手当を返納するしかないのでしょうか? そのとおりです。 ただ、”泣き寝入り”ではありません。 貴方の自己責任です。 今の会社では前の会社で支給された給料のことまでわかっていませんし、通常、給料の調整までしてくれません。 私の妻も130万円ぎりぎりで働いていますが、自分で計算し12月に支給される分で越えないように働く日数や時間を調整しています。
- musetu
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どうにもなりません。 まず今のパート先の給与関係を税理士法人がやってようが会計士がやってようが関係ありません。 給料を出すのはそれぞれの会社ですから、その部分でどうこう言われても税理士の方ではどうにもなりません。 また今回の問題は現職場の給与ではないと思われます。 詳しい給料の額は知りませんが今の職場のほうで貴方の希望通りにしていても、前の職場のほうの収入が1月に入ってきたのが原因で金額を超えているのでしょう。 貴方が先に「前の職場の給料大体○万が今年の所得で入ってきます」と言っておけば、現職場のほうでそれも勘案して今年だけその分を少なめに働くようにできたかもしれません。 どちらにせよどうにもなりません。 また泣き寝入りとかおっしゃっていますが、共済の方も規則にのっとって正しい処理をしているだけです。 まるで自分が事件の被害者のように言うのは止めた方がいいです。