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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:130万円の扶養の範囲内で働きたいのですが。)

扶養の範囲内で働きたいが交通費は含まれる?

このQ&Aのポイント
  • 私の会社では源泉徴収票には交通費は含まれていないため、130万円以内で働きたいが交通費を含めると135万円程になる。
  • だんなさんの会社に申告する際、源泉徴収票の提出を求められるのか?数値的には130万円以下なので大丈夫か?
  • だんなさんの会社でスルーしても、3月の確定申告で自分で交通費を申告することになるのか?130万の場合、交通費はグレーゾーンなのか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.4

所得税の申告において,130万円というのは何も特別な意味はありません。 収入が給与だけの場合には103万円を超えると所得税がかかるようになって,配偶者控除の対象にもなりませんが,それでも141万円までは配偶者特別控除の対象です。130万円というのはその途中というだけですね。 所得税の計算には通勤のための手当は含めません。非課税です。したがって源泉徴収票にも登場しません。 (1) だんなさんの会社に申告する際、源泉徴収票の提出を求められません。 (2) 確定申告で自分でも交通費分を申告しません。 130万円が意味を持つのは健康保険の扶養家族になれるかどうかです。こちらは所得税の計算とは違って1月から12月までを考えるのではなく,将来に得られると思われる収入を年収に換算したら130万円を超えるかどうかということを見ます。月収で言えば10万8334円です。またこの計算には非課税の交通費も含めます。 今のうちに健保組合に扶養家族として認定される基準を詳しく聞いておくほうがよいですね。法律でこれと決まっているわけではなく,個々の健保組合で決めるものですから厳密に言えば少しづつ違うところがあります。

その他の回答 (3)

  • 3318r
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回答No.3

一般的に、月10万円までの交通費は非課税です。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.2

今回の質問は、130万円超えてもご主人の扶養でいられるか?という事ですか?又「交通費」は自己申告すべきか?ですか?私からは130万円超えても扶養でいられるか?についてお答えします。 103万円超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても控除額は減りますが、「配偶者特別控除」を受ける事が出来ます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

交通費は税金対象の収入ではありません。