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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「粉じん障害防止規則」の条文の解釈について)
「粉じん障害防止規則」の条文の解釈について
このQ&Aのポイント
- 会社からの通達により、サンダーの使用時にはマスクの着用が求められていますが、試験室などではマスクの義務はないと考えられます。
- 第二十七条では、別表第三に掲げる作業に従事する労働者には呼吸用保護具の使用が求められています。
- ただし、粉じんの発散を防止する設備や措置が取られている場合は、呼吸用保護具の使用は必要ありません。
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質問者が選んだベストアンサー
試験室は、「岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所ではなく、粉塵がない状態ならば、法律上の着用の義務はありません。 年に何回か部屋の衛生状態を確認する時に、試験室部屋の埃(粉塵)の量を確認した方が良いです。多いのならな対策を申し出る。又は粉塵マスクを着用するなどで見を守る必要はあります。 だだ、粉じん障害防止規則や安全衛生法など法律は、最低限の義務でなので会社として法律以上の措置を講ずることは問題ありません。 なお、 不明なことや解釈不明な点などは、監督官庁の管轄の労働基準監督所へ聞いてください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 労働基準監督所へ確認してみます。 あと、質問が言葉足らずでした。 私が疑問に思っているのは、試験室等でサンダーを使用する場合のことです。 試験室では通常そのような作業は行わないのですが、稀にサンダー等を使用する場合があります。 そのような、ちょっとした作業の際にでも着用が必要なのかと… 作業として「岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げ」をした結果、「岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所」となったので、「岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業」には該当しないのではないかと考えた次第でございます。 鶏が先か、卵が先かみたいな話ですが… マスクぐらい黙ってつけろよ!と思われるかもしれませんが、実際問題そういったケースは、どのように扱われるのか知りたかったものですから。