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エックス線管、ケノトロンのガス抜き、いつ誰がやるの
労働安全衛生法第14条(作業主任者)に関して、労働安全衛生法施行令別表第2に放射線業務が定められていますが、このうちの3号、「エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査の業務」のことについてご教示ください。 「ガス抜き」とは、「その真空度を高めるために、電圧をかけたまま管内の熱により発生する金属蒸気を抜くことをガス抜きという」ということまで理解しましたが、この「ガス抜き」はエックス線装置を取り扱う診療放射線技師が行うものなのか、又は専門業者が行うことになっているのか、そしてその頻度はどのくらいなのか、「これらの検査の業務」とは、「エックス線管若しくはケノトロンの検査」のことだと思いますが、この検査は誰がどの頻度で行うのか、ご存知の方、お教えいただけますでしょうか。
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- 2St
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追加です。 「長期間通電しないと、真空度が低下するので、たまに通電するように。」 といったことはよく言われますので、その事を言うんでしょうかね? それであれば、電源を入れるだけですから、 日常業務の中で当たり前にやっていることですね。 それだけの事のために、業者を呼んだりはしません。 そういった法律に基いてやっているという意識がありませんでしたので、ピンと来ませんでした。 「エックス線の発生を伴うこれらの検査の業務」 というくだりで引っかかったんですが、 診療放射線技師は「人体に対して放射線の照射が出来る」資格ですので、 対象が人体でなければ、エックス線を発生させること自体は、 放射線技師でなくとも構いません。
- 2St
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回答が付かないので、知りえる範囲で。 その法律については、よく分かりませんが、 管球のガス抜きなど技師暦25年で遭遇したこともありませんので、 少なくとも放射線技師が日常的に行うことではありません。 管球に何らかの不具合があった場合は、交換が通常対応で、 定期的なメンテなど、特にしませんよ!? 質問者は、メンテ業者側の立場でしょうか? ならば、上司・先輩に聞きましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 メンテ業者が行うものと検討がつきました。 法律を勉強している者からの質問です。
お礼
追加回答ありがとうございます。 おかげ様で理解が進みました。 おそらく、「真空度を高めるためにたまに通電すること」は、「ガス抜き」の業務のように理解しました。 労働安全衛生法第14条は、危険・有害な業務については作業主任者を選任しなければならないという規定で、電離放射線障害予防規則関係では、エックス線作業主任者を選任しなければならない作業として、 (1)エックス線装置の使用、検査の業務 (2)「ガス抜き」「検査」の業務 に係る作業(医療用又は千キロボルト以上の装置を使用するものを除く)が定められています。 この(2)がどのような業務かわからなかったので、診療放射線技師の方なら回答していただけるのではないかと思い、適用が除外されているにもかかわらず、質問のような内容にさせていただいたものです。 ありがとうございました。