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就業規則の記載事項についての疑問
- 就業規則の記載事項についての疑問について解説します。
- 定めがある場合には記載する必要のある事項を「相対的必要記載事項」と呼びますが、なぜわざわざ列挙しているのか疑問です。
- また、相対的必要記載事項と任意的記載事項の違いについても説明します。
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先ず、労働基準法の関係条文を見てみましょう。 労働基準法第89条([就業規則の]作成及び届出の義務) 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 第一号から第十号までは全て必要記載事項です。 第一号から第三号までは、常時10人以上の労働者を使用する使用者(以下「作成義務者」と言うことにします)の全てが絶対的に規定しなければならない事項(絶対的必要記載事項)です。 ところが、第三号の二から第九号までは、「定めがある場合」のみ規定すれば良いとされています。例えば、第三号の二を見てください。この号は退職金であることはわかりますよね。退職金はご承知のように全ての作成義務者が出さなければならないものではありません。出しても出さなくても作成義務者の自由です。第四号は「賞与(ボーナス)」です。賞与も出しても出さなくても自由です。退職金も賞与も出す作成義務者のみが相対的に規定すれば良い訳です。これら(第三号の二から第九号までの事項)を相対的必要記載事項と言います。問題は第十号ですが、第十号は例えば、(出張)旅費、休職、配置転換及び出向等第三号の二から第九号までのようにこの条文で具体的に示さないその他の事項で、これも相対的必要記載事項に括っているのです。 任意的記載事項は、まさに任意的な事項(労働基準法には(上記の条文にも)かかわりの無い事項)で、例えば、慶弔規定や貸与住宅、貸付金制度などの福利厚生に関する事項のほか、就業規則の目的や社是などの企業理念、就業規則の適用される労働者の範囲、就業規則の効力の発生日、服務規律や社員としての心得及び就業規則の変更に関する事項等を言います。
お礼
とてもご丁寧な回答ありがとうございました。