※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:就業規則の記載事項)
就業規則の記載事項についての疑問
このQ&Aのポイント
就業規則の記載事項についての疑問について解説します。
定めがある場合には記載する必要のある事項を「相対的必要記載事項」と呼びますが、なぜわざわざ列挙しているのか疑問です。
また、相対的必要記載事項と任意的記載事項の違いについても説明します。
就業規則の記載事項について質問します。
【相対的必要記載事項】というものがありますが、これらは「定めがある場合には」記載することとされている、と本などに書かれていますが、定めてあるならば載せるのは当然だと思うのですが、なぜわざわざいくつか列挙しているのでしょうか?
また、「定めがある場合に」記載する【相対的必要記載事項】の中(労基法第89条10号)に「前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項」とありますが・・・【任意的記載事項】というものもあるのですよね?【相対的必要記載事項】との違いがよくわからないのです。
法律を読むのに苦労しているためとても勘違いしている質問になっているかもしれませんが、どなたか易しくご教授いただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
お礼
とてもご丁寧な回答ありがとうございました。