※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働安全衛生施行令の清掃業の解釈について)
労働安全衛生施行令の清掃業の解釈とは?
このQ&Aのポイント
労働安全衛生施行令における清掃業の業種区分について、ビル管理業に従事する場合にどう該当するのか疑問があります。
労働安全衛生施行令では、清掃業を他の業種と異なる単独の業種として位置づけていますが、具体的にどのような仕事を指しているのでしょうか。
ビル管理業において、清掃業を該当させる必要があるのか、または他の業種に該当させることができるのかについて教えてください。
ビル管理業に従事する者であり、売り上げ比率は清掃関係23%・設備管理55%・警備その他12%、で、中規模の企業ですが労働安全衛生関係の業種区分について教えてください。
安全管理者や衛生管理者を選任する場合、労働安全衛生施行令 第二条に、
次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人
二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売 業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売 業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人
三 その他の業種 千人 とあります。
これまではこれを基準として清掃業を該当させて来ましたが、一号の清掃業は他の業種と異なり危険作業でもなく同一視されていることが疑問です。
ここで記述されている「清掃業」とは具体的にどのような仕事を指すのか。
当社のようなビル管理業では、その他の業種を該当させればよいのでしょうか。
補足
ありがとうございました。ただビル管理業は清掃だけでなく、設備運転、設備保守などビルの維持管理全般に対するサービス業であり、清掃業として固定することが矛盾すると思っています。 一度監督署で確認したいと思ってはいます。