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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働安全衛生施行令の清掃業の解釈について)

労働安全衛生施行令の清掃業の解釈とは?

このQ&Aのポイント
  • 労働安全衛生施行令における清掃業の業種区分について、ビル管理業に従事する場合にどう該当するのか疑問があります。
  • 労働安全衛生施行令では、清掃業を他の業種と異なる単独の業種として位置づけていますが、具体的にどのような仕事を指しているのでしょうか。
  • ビル管理業において、清掃業を該当させる必要があるのか、または他の業種に該当させることができるのかについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

一番確実なのは、事業所所在地の労働基準監督署に実態を伝えて相談してしまうことだと思います。 基準は色いろあると思うけれど(人的基準・物的基準、作業方法など)、同じビルの清掃でも、内部のみなのか外壁も含むのか、機械を扱うのか雑巾だけなのかで危険度は相当変わります。

showa510
質問者

補足

ありがとうございました。ただビル管理業は清掃だけでなく、設備運転、設備保守などビルの維持管理全般に対するサービス業であり、清掃業として固定することが矛盾すると思っています。 一度監督署で確認したいと思ってはいます。

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