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エックス線装置の法律上の定義って?

いまエックス線装置についての勉強をしていますが、法律上のエックス線装置の定義がわからず、困っています。労働安全衛生法施行令第6条の5に 別表第二第一号又は第三号に掲げる放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が千キロボルト以上のエツクス線を発生させる装置(同表第二号の装置を除く。以下「エックス線装置」という。)を使用するものを除く。) とあるのですが、よく意味がわかりません。「エックス線装置」とは 1)医療用又は波高値による定格管電圧が千キロボルト以上のエツクス線を発生させる装置(同表第二号の装置を除く) 2)別表第二第一号又は第三号に掲げる放射線業務にかかる作業に使う装置 のどちらを示しているのでしょうか?

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回答No.4

たびたびすみません。下の回答で、作業主任者が必要なものを「特定エックス線装置」と書きましたが、誤りですので、その部分は削除下さい。加速電圧10kV未満のエックス線装置でも、エックス線装置を呼ばれるものでしたら、作業主任者が必要です。作業主任者の試験問題にも頻出する内容なのに、恥ずかしい限りです。 ちなみに、エックス線発生装置として規制される範囲(出力の下限)は、結構あいまいでして、労働基準監督署によって言うことが違ったりします。電子顕微鏡も遮蔽が不十分だとエックス線がバンバン漏洩しますので、エックス線装置として管理しなさいという県もありますし、エックス線装置ではないという県もあります。実務上、その辺は臨機応変に対応下さい。

sugiz44
質問者

お礼

細かいところまでご教授いただきありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (3)

回答No.3

補足を拝見しました。 令第6条の5は、エックス線の定義ではなく、作業主任者が必要となる業務の範囲を定めているに過ぎません。そして、作業主任者が必要とされるX線装置は、X線が装置外部に照射される恐れが高い(すなわちX線の発生を直接の目的とするor遮蔽が困難な)別表第二第一号又は第三号に掲げるものとなります。粒子線発生装置(電子線など)は、あくまでも粒子線の発生が主たる目的であり、X線の発生は副次的なものですので、適用外となっています。(但し、粒子線発生装置の場合も、加速電圧千キロボルト以上のものは、放射線障害防止法に基づく管理対象です) 電離則では、作業主任者が必要となるX線発生装置のことを「特定エックス線装置」と呼び、2次的にX線が発生する装置とは区別しています。

回答No.2

医療用エックス線装置は定格管電圧に関係なく医療法の規定に従い管理します。また、それ以外の用途で使用するエックス線装置に関しては、定格管電圧が千キロボルト以上の場合は放射線障害防止法に基づき、千キロボルト未満の場合は労働安全衛生法(電離放射線障害防止規則)に基づき管理します。 すなわち、管電圧が千キロボルト以上の高エネルギーX線装置は放射線発生装置となり、通常のエックス線装置とは管理の仕方が異なります。(医療用エックス線装置であっても、医療行為以外の目的でエックス線を使用する場合は、当然、一般のエックス線装置と同様の規制を受けます)

sugiz44
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。参考にします。 ところで、ここにでてくる別表第二の第二号には サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置の使用又は電離放射線(アルフア線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線及びエツクス線をいう。)の発生を伴う当該装置の検査の業務 とあります。これであれば「エックス線装置」にはならないのでしょうか?たとえば電子線を使う走査型電子顕微鏡では特性X線を用いて元素分析をしたりしますが、該当しないのでしょうか?すいませんが、追加でお聞きします。

回答No.1

労働安全衛生法では、千キロボルト以下のみ規定しています。 理由は千キロボルト以上は医療用の規定で記述されています。 従って、千キロボルト以上の物を工場で使う場合は労働安全衛生では規定されず 医療用の規定に従って管理しなければなりません。 医療関係の規定は何処にあるか申し訳有りませんがそこまで勉強しませんでした。 労働安全衛生法を勉強しているときにこの問題に出会い不思議に思って関係者に確認した内容です。

sugiz44
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。現状、千キロボルト以上の装置を使う予定はありませんが、必要に応じて医療関連の規定を勉強しようと思います。

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