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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働基準法第41号第2号に該当する具体的な職種は?)

労働基準法第41号第2号に該当する具体的な職種は?

このQ&Aのポイント
  • 労働基準法第41号第2号に該当する職種は、監督または管理の地位にある者や機密の事務を取り扱う者です。
  • 一般的な会社であれば、課長や部長などの管理職が該当する可能性があります。
  • 具体的な職種については、法律解釈や判例によって異なる場合がありますので、専門家に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chie65536
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回答No.1

肩書きのある人。ヒラ社員以外。 肩書きの無いヒラ社員でも、以下の例に示す場合。 店舗を統括する店長など(正社員はヒラ社員の店長のみで、他の従業員は全員アルバイトかパートタイマー、と言う店舗の店長が該当) 経営者や役員しか知り得ない企業秘密に触れ得る者。経営者や役員付きの秘書など。 企業秘密になり得る、研究、研究成果などに触れ得る者。研究所の所員など。

その他の回答 (1)

  • chie65536
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回答No.2

ぶっちゃけて言えば「定時に来て定時に帰りったり、休日に休まれたりとかされると業務に支障が出て困る人」の事。 もっと簡単に言えば「営業時間中は必ず居てくれないと業務に支障が出る人」の事です。

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