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厚生年金保険法の条文解釈について
- 厚生年金保険法の条文について、老齢厚生年金と基本手当の関係について解説します。
- 条文の一部では、基本手当の支給を受けた日とみなされる日とこれに準ずる日を区別して記述していますが、支給停止や支給の継続については矛盾があるように見受けられます。
- 具体的な解釈や理解方法については、法的な専門知識や判例を参考にする必要があります。ご相談される際は、弁護士や専門家に相談されることをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
まさしく、質問者さんの言うとおり「事業清算の規定です。」というのが回答のすべてだと思います。特に条文が矛盾しているとは思いません。 とにかく、求職の申し込みをした時点で年金給付はいったん止める。 事後精算で最終的には支給対象となるとはいえ、待機期間があってもお構いなしで年金が止められてしまうのは、導入当時、大変評判が悪かったのを記憶しています。 ・・・なぜ、そんな仕組みになっているのか。 まずもって、年金と雇用保険は、制度の思想や仕組みが全く異質で相性が悪い。支給調整すると言っても、どうやって実施するか。 そして、実務手続き上、制度をどうやってまわすか。本人からの申し出で調整するか、雇用保険から情報提供を受けるか。 制度改正担当者は相当悩んだと思います。 で、実務担当者とも調整し、悩んだ末に出てきた答えがこれ(待機期間も含めた事後精算方式)なんでしょうね。
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- kurikuri_maroon
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直接の回答とはなっておりませんので、まずはご容赦下さい。 ご質問の件ですが、下記のURLにある図を見ながら調整のしくみを理解されたほうが、条文をより理解しやすくなると思います。 よろしければどうぞ。 http://kouseinenkin.ehoh.net/roukou/situgyou.html なお、厚生年金保険法の本則ではなく附則第七条の四ですから、「附則」という部分もきちんと書くべきです。 特別支給の老齢厚生年金における「離職後の基本手当との間の調整」と同様の考え方になりますので、それを踏まえて「繰上げ支給の(本来の)老齢厚生年金と、離職後の基本手当との間の調整」を考えることになります。 上記のURLではその考え方がわかりやすく説明されていると思いますから、おそらく、条文との対照もできてくると思います。
お礼
ありがとうございます。 参考のURLを読ましていただきました。 わかりやすかったです。 感謝します。
お礼
ありがとうございます。 制度改正担当者は、相当、苦労した悩んだ云々・・・ ありがたい情報です。理解しました。 感謝します。