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遺産分割協議ができない場合の名義変更
父が7年前に亡くなり、父名義の土地・家屋を相続登記しないまま母も3年前に亡くなりました。父が亡くなった時の法定相続人は、母・私・私の妹の3人でした。父名義の土地・家屋には妹がひとりで住んでいます。父名義の土地・家屋を遺産分割登記したいのですが、妹が「私が全部もらいたい」と言って分割協議に応じません。このような場合、私の法定相続割合分(1/2)だけを、妹に無断で父から私に名義変更することができると聞いたのですが、その可否と方法などについて教えて下さい。(相続税が発生しない遺産総額です)
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- chie65536(@chie65535)
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>妹が「私が全部もらいたい」と言って分割協議に応じません。 遺産分割協議が成立しない場合は 相続人が家庭裁判所に遺産分割の申し立てを行なう ↓ 家庭裁判所が「調停」を行なう(全員で意見を出し合って、妥協点を探し、妥協点が見付かったら「調停調書」が作成され、調停調書で相続登記が出来る) ↓ 調停が不調で終わった場合は、審判手続に入り、家庭裁判所が遺産分割を決める ↓ 審判に不服があれば2週間以内に抗告を行なう ↓ 裁判所が抗告審を行なう(民事裁判のようなもの) という流れになります。 >妹に無断で父から私に名義変更することができると聞いたのですが 「無断」で勝手には名義変更できません。上記のように「家庭裁判所に申し立てして調停する」か「申し立てして調停が不調になった場合は裁判所に決めてもらう」など「正当な法的手続き」が要ります。 なお「遺産分割協議書を偽造した場合」や「妹に無断で遺産分割協議書に妹の実印を押した場合」や「適当な紙に実印を押させて、それを遺産分割協議書にでっち上げる」などの行為を行い、それが妹にバレると、妹から「相続排除の手続き(相続する権利を貴方から奪う手続き)」をされるので、絶対にやってはいけません。 また、上記のような行為が「偽造」や「詐欺」などの刑法に触れれば「相続欠格」となり「申し立て無しに、自動的に相続権を失う」ことになります。 貴方が「相続排除」や「相続欠格」などで相続権を失えば、妹さんは「妹さん一人ですべての相続手続きが可能」になり、家も土地も妹さんの物になります。
『無断で父から私に名義変更することができると聞いた』 どこから聞いたんですか?そんなのガセネタですよ。 出来ません。 極論言いますとね、法務局はお役所なので 書類の体裁さえ整っていれば移転変更登記などは受理します。 その書類の真贋に関して調査なんてしません。お役所ですから。 繰り返しますが、これは極論です。 (妹の)実印を適当な紙に押印させて、お題目と内容を書けば 委任状とか譲渡用書類とかは偽造しようと思えば出来ます。 でもそもそも警戒している相手に「実印押せ」なんて言っても しませんからね。そもそも実印をお持ちかどうかも分からない(笑)。 それを「無断で」となると、話は別でそんなことやってしまうと 無断で登記したことが妹にバレて告発されれば、なんたら文書偽造の罪に 加えて、あなたは生涯その相続権利を失うという重い罪が待っています。 「勝手に」「無断で」やったところで、こんなことはすぐバレるし やった罪はかなり重いので、みんなやらないんですよ。 それでも遺産は欲しいですか?欲しくないですか? 人間やめますか?どうしますか?と同じです。
- black2005
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>妹に無断で父から私に名義変更することができると聞いたのですが できない、できるはずがない。 法務局で門前払いを食らうだけ。 相続は、相続人全員の承諾があってこそ成り立つ。 どうしてもやるとすれば法律を犯すしかない。
- j3100-pips
- ベストアンサー率22% (210/940)
現金があれば家を全部妹さん、現金から家の分だけあなたが多くもらうという手がありますが、なければ家を売ってお金をつくって分けないといけなくなります。 あなたが持ち家をもっているのなら、妹さんを追い出すのはかわいそうと思いませんか。 それができる程に、妹さんとは仲が良くないのですか。 妹さんにはそのまま住んでもらうけど、名義だけ2人の共同所有にしておくということもできます。
- fjdksla
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生前なら出来るでしょうが・・・ 亡くなっているので、相続人の書類が必要でしょう。 勝手に作ると公文書偽造になります。 妹さんが「住む家と土地が欲しい」と言うなら・・・ 残りの現金等を貴方がもらう。 土地家屋と現金等で差額が大きいときは、妹から現金で受け取る。 このようにして遺産総額を二つに分けるしかありません。 土地家屋を二人で分けてもどうしようもありませんから・・・