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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住居家屋の登記について)

住居家屋の登記について

このQ&Aのポイント
  • 住居家屋の登記方法や遺産分割協議書の必要性について詳しく解説します。
  • 住居家屋の相続登記と通常の登記の違いについて説明します。
  • 地主さんとの付き合い方や登記手続きに関する注意点をまとめました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • skyyks
  • ベストアンサー率34% (123/361)
回答No.3

未登記建物の登記になるわけですが、この建物を法定相続人の持分割合で登記しないのであれば遺産分割協議書を作成し相続人と持分割合当を決めなければなりません。 遺産分割協議書等により所有権を取得した者から通常の建物表題登記をし、その後保存登記をするのが一般的です。不動産登記法では建物を新築したら一ヶ月内に登記をしなければならないという、法律もあり(罰則規定もあるのですが、処罰された人はいないはずです)登記が義務づけられてるのですから、地主さんへの断りは必要ありません。中には借地契約結んでないためとの理由で登記をする人もいます。地主に対抗するためです。借地権更新をスムーズに締結するためにも登記したがいいと考えます。 地主さんとの関係が良好で、更新もうまくいくようなら、登記しますからと言ってもいいし、でも言わなくてもいいしですね。 借地権も相続の対象です。

akipon33
質問者

お礼

ありがとうございます。 勉強になりました。

akipon33
質問者

補足

正直、ここに来て地主から地代の大幅な値上げの通知や来年、借地権の更新の事であまり地主さんとはあまりうまくいってないので、自家だけでも登記したほうが多少はいいのかなと思いまして。

その他の回答 (5)

  • skyyks
  • ベストアンサー率34% (123/361)
回答No.6

遺産分割協議書は難しくありません。 みんな教えると司法書士さんから苦情がくるかもしれませんね(笑)。 要は話し合いを文章にするだけです。 相続人がA・B・C3人いるとしましょう。 相続財産は (1)100円の現金 (2)100円の預金 (3)100円の株券 (4)土地の賃借権 (5)家屋 (1)はAが50円Bが50円取得する。(小学生並みに「取得」を「もらう」でも意味が通じればいいのです。 (2)はC (3)はA (4)はA・Bの共有 (5)もA・Bの共有 とする。 以上相続人全員異議なく遺産分割協議成立したので各自 署名・捺印してその証とする。 住所・氏名を書き実印で押印し印鑑証明書を付けて綴じておしまいです。 文章の上手下手は関係ありません。 財産をどう分けたかがわかればいいのです。

akipon33
質問者

お礼

skyyksさんご回答ほんとうにありがとうございます。                あなたのような方がいらして嬉しいです。 自分は何も解からなくてすいません。

  • skyyks
  • ベストアンサー率34% (123/361)
回答No.5

補足回答です。 借地権の相続人と建物の相続人は同一人でないと対抗要件を満たしませんのでご注意を。

akipon33
質問者

お礼

かさながさねありがとうございます。 いろいろご回答くださりありがたいです・

  • skyyks
  • ベストアンサー率34% (123/361)
回答No.4

>ここに来て地主から地代の大幅な値上げの通知や来年、借地権の更新の事であまり地主さんとはあまり >うまくいってないので、自家だけでも登記したほうが多少はいいのかなと思いまして。 地主さんとうまくいってないなら、なおさら登記しないといけませんね。 話がこじれて、第三者に売られたら登記してないと泣き寝入りになります。 登記料金は建物表題登記と保存登記とで15万くらいかかりますが安心のための保険料と思ってください。

akipon33
質問者

お礼

skyyksさんいろいろありがとうございます。助かります。

akipon33
質問者

補足

登記するときに遺産分割協議書がいると聞きましたが書き方がよく解からず素人ではむりですかね司法書士に頼んだほうが早いですかね?

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

通常借地権は登記しません。 賃借権の場合は、地主が登記応じる義務はありません。=借地人だけでは登記できません。

akipon33
質問者

お礼

ありがとうございます。

akipon33
質問者

補足

説明が悪くてすいません。 借地権の登記ではなく遺産分割協議書に借地権の相続も記入するものかと思いまして。

回答No.1

お答えします。 家屋の登記については、ローンを組んだり、相続に使用したいという様な理由がないと、一般の方は登記しない事が多いのが現状です。 特に昔の方は未登記状態が多いのが現状です。 ただ、役所では固定資産税を課する為に、家屋台帳を作成する為に、寸法を測り、図面や面積を計測しています。 この台帳により、固定資産税を課しています。 これにより、この家屋は誰の名義か、という証明にも使用されます。 問題は未登記家屋を登記する場合ですが、一般的には図面作成に土地家屋調査士に依頼し、登記は司法書士に依頼します。 最初に家屋の「表示登記」をし、その後「所有権保存登記」をします。 この登記の際、管轄の法務局に所有者の確認がされます。 この書類にこの家屋の相続人を証明する書類が必要となってきます。 この時に遺産分割協議書や納税証明書、管理人を証明する書類が必要となってきます。 通常の登記というのは売買や贈与の登記の事を指しているのか不明ですが、登記していない家屋だから、いきなり通常の登記、という訳にはいきません。 家族で、この家屋は誰の名義にするのか話しあって、その後この家屋に関する相続分を決め、家屋登記をするようにしましょう。

akipon33
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 勉強になりました。

akipon33
質問者

補足

相続登記のほかに違う登記の仕方があるのか解からなかったので通常の登記と書いてしまいました。 借地権も相続の対象になるのでしょうか?やはり地主にも登記すると報告しなければいけないですかね。 勉強不足ですいません。

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